○美浜町私有自動車の公務使用に関する規程
平成2年4月1日
訓令
(目的)
第1条 この規程は、職員が所有し、又は占有する自動車及び原動機付自転車(以下「私有自動車」という。)の公務のための使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の要件)
第2条 私有自動車を公務のために使用できる職員は、当該私有自動車を運転するために必要な運転免許を取得した日から1年を経過している者とする。
(使用の許可)
第3条 職員は、私有自動車を公務のために使用するときは、旅行命令簿により所属長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 私有自動車を公務のために使用するときは、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 当該公務について庁用車を使用できないとき。
(2) 他の交通機関又は他の交通手段を用いた場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。
(3) 公務の緊急かつ能率的遂行のために、私有自動車の使用が必要なとき。
(私有自動車の制限)
第5条 公務のため使用する私有自動車は、次に該当するものでなければならない。
(1) 私有車保有届出書(別記様式)を総務課へ提出していること。
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条第1項に規定する定期点検整備を行っていること。
(3) 対物1千万円以上、対人1億円以上の任意の自動車損害賠償責任保険契約を締結していること。ただし、原動機付自転車についてはこの限りではない。
(4) 前号の規定に該当しないもので、特に町長が必要と認めたもの
(旅費等)
第6条 職員が私有自動車を公務のために使用したときは、別表に定める方法により支給するものとする。
(事故報告)
第7条 職員が私有自動車を公務のために使用し、事故を起こしたときは法令に基づく応急処置をしたのち、直ちに所属長に報告し、かつ、美浜町職員懲戒審査委員会規則(昭和59年美浜町規則第8号)第3条第2項に定める交通事故報告書を作成し、所定の処理をしなければならない。
(損害賠償)
第8条 職員が私有自動車を公務のために使用し、事故を起こした場合に係る損害補償等については、次のとおりとする。
(1) 事故に係るすべての交渉行為は、原則として当該職員が行うものとする。この場合において所属長は、当該職員に対し、適切な指導又は助言を与えるものとする。
(2) 第3者に損害を与えたときは、自動車損害賠償責任保険及び第5条第3号に定める保険により損害賠償するものとする。ただし、損害賠償金額が当該保険により支払われる保険金額を超えるときは、超える部分についての補償は、町長と協議し、町が賠償することができる。
(3) 事故による私有自動車の修理等に伴う経費は、すべて職員の負担とする。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第17号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
旅費支給額算出表