○美浜町職員懲戒審査委員会規則
昭和59年12月14日
規則第8号
美浜町吏員懲戒審査委員会規則(昭和30年美浜町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 美浜町職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年美浜町条例第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「所属長」とは、部長、課長、出先機関の長等をいう。
2 この規則において「服務義務違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為並びにすべての交通事故及び交通違反行為(以下「交通事故等行為」という。)をいう。
(報告)
第3条 所属長は、所属の職員に服務義務違反(交通事故等行為を除く。)の疑いがあると認めるときは、速やかに報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 服務義務違反の疑いがあると認められる職員の上申書
(2) その他必要な書類
2 交通事故等行為の当事者は、速やかに交通事故等報告書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。本人が提出できない状態にあるときは、本人に代り、所属長が提出しなければならない。
(委員会の設置)
第4条 職員の服務義務違反に関する事案を審査させるため、美浜町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員12名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長及び教育長の職にある者
(2) 部長職及び部長相当の職にある者
(3) 総務課長の職にある者
(4) 前各号のほか、町長が必要と認める者
2 委員長は、副町長を充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の書記)
第6条 委員会に書記を置き、秘書人事係長を充てる。
(委員会の運営)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について、説明を求めることができる。
5 委員長及び委員は、自己又は、その親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(審査の下命)
第8条 町長は、第3条の規定による報告を受け、審査に付する必要があると認める場合は、委員会に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。
(委員会の答申)
第9条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(第3号様式)により、これを町長に答申しなければならない。
(任命権者に対する通知)
第10条 町長は、前条の答申があった場合は、速やかに当該職員の任命権者に通知しなければならない。
(懲戒簿)
第11条 総務課長は、懲戒簿(第4号様式)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。
(訓告)
第12条 任命権者は、服務義務違反と認められる事案について、その内容が軽微であって、懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について、訓告を行うものとする。
(訓告簿)
第13条 総務課長は、訓告簿(第5号様式)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月26日規則第17号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。