○美浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年6月13日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(美浜町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浜町条例第10号)第6条に規定する報酬の額))の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下の範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、美浜町職員懲戒審査委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日からこれを適用する。

(昭和32年11月7日条例第15号)

1 此の条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員の暫定手当が支給される間改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えて適用する。

(平成11年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は公布の日から施行する。

美浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年6月13日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年6月13日 条例第15号
昭和32年11月7日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第22号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年12月25日 条例第41号
平成22年3月25日 条例第1号
令和元年9月20日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第28号