○美浜町職員分限審査委員会規則
昭和59年12月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 美浜町職員の分限事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美浜町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年美浜町条例第13号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「所属長」とは、部長、課長、出先機関の長等をいう。
2 この規則において「分限事由」とは、法第28条第1項に該当する行為をいう。
(報告)
第3条 所属長は、所属の職員に分限事由に該当する疑いがあると認めるときは、速やかに報告書(第1号様式)に参考資料を添えて町長に提出しなければならない。
(委員会の設置)
第4条 職員の分限事由に関する事案を審査させるため、美浜町職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員12名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長及び教育長の職にある者
(2) 部長職及び部長相当の職にある者
(3) 総務課長の職にある者
(4) 前各号のほか、町長が必要と認める者
2 委員長は、副町長を充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の書記)
第6条 委員会に書記を置き、秘書人事係長を充てる。
(委員会の運営)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について、説明を求めることができる。
5 委員長及び委員は、自己又は、その親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(審査の下命)
第8条 町長は、第3条の規定による報告を受け、審査に付する必要があると認める場合は、委員会に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。
(委員会の答申)
第9条 委員会は、事案の審査を終えたときは、分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(第2号様式)により、これを町長に答申しなければならない。
(任命権者に対する通知)
第10条 町長は、前条の答申があった場合は、速やかに当該職員の任命権者に通知しなければならない。
(分限簿)
第11条 総務課長は、分限簿(第3号様式)を備え必要な事項を記入し、保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月26日規則第16号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。