○美浜町職員分限審査委員会規則

昭和59年12月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 美浜町職員の分限事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美浜町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年美浜町条例第13号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「所属長」とは、部長、課長、出先機関の長等をいう。

2 この規則において「分限事由」とは、法第28条第1項に該当する行為をいう。

(報告)

第3条 所属長は、所属の職員に分限事由に該当する疑いがあると認めるときは、速やかに報告書(第1号様式)に参考資料を添えて町長に提出しなければならない。

(委員会の設置)

第4条 職員の分限事由に関する事案を審査させるため、美浜町職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員12名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 副町長及び教育長の職にある者

(2) 部長職及び部長相当の職にある者

(3) 総務課長の職にある者

(4) 前各号のほか、町長が必要と認める者

2 委員長は、副町長を充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の書記)

第6条 委員会に書記を置き、秘書人事係長を充てる。

(委員会の運営)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について、説明を求めることができる。

5 委員長及び委員は、自己又は、その親族に関する事案については、その議事に参与することができない。

(審査の下命)

第8条 町長は、第3条の規定による報告を受け、審査に付する必要があると認める場合は、委員会に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。

(委員会の答申)

第9条 委員会は、事案の審査を終えたときは、分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(第2号様式)により、これを町長に答申しなければならない。

(任命権者に対する通知)

第10条 町長は、前条の答申があった場合は、速やかに当該職員の任命権者に通知しなければならない。

(分限簿)

第11条 総務課長は、分限簿(第3号様式)を備え必要な事項を記入し、保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月26日規則第16号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町職員分限審査委員会規則

昭和59年12月14日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年12月14日 規則第9号
昭和62年12月24日 規則第15号
昭和63年1月19日 規則第2号
平成8年12月24日 規則第16号
平成9年6月26日 規則第16号
平成18年3月29日 規則第1号
平成18年12月25日 規則第26号
平成19年4月1日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第14号
平成23年3月28日 規則第10号
平成30年3月27日 規則第1号
令和6年3月25日 規則第2号