○美浜町公用車運行管理規程

平成25年6月1日

訓令第4号

美浜町公用車運行管理規程(平成18年美浜町訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町の所有する自動車(消防の用に供する自動車及び運転業務を委託した車両を除く。以下「公用車」という。)の管理及び使用手続きについて必要な事項を定め、公用車の安全かつ効率的な運行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき町長が選任した安全運転管理者をいう。

(2) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき町長が選任した副安全運転管理者をいう。

(3) 運行管理者 公用車の配置先においてその運行を管理するための課等の長をいう。

(4) 車両管理者 公用車の管理を行うため、公用車の配置先の課等の職員のうちから当該所属の運行管理者が選任した者をいう。

(5) 運転者 第6条第1項の規定により安全運転管理者が公用車の運転を適当と認定した者をいう。

(安全運転管理者等の職務)

第3条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運転者に対して安全運転に必要な知識及び運転技術の指導をすること。

(2) 第6条第1項の規定による認定をすること。

(3) 公用車の運行について、運行管理者の監督及び指導をすること。

(4) 公用車の事故の処理方法について、運行管理者の指導をすること。

(5) 前各号のほか、公用車の安全な運転を確保するため、副安全運転管理者、その他公用車の運行及び管理に従事する者の指揮並びに監督をすること。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、前項各号に掲げる安全運転管理者の職務を分担補助する。

(運行管理者の職務)

第4条 運行管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2に規定する点検(以下「日常点検」という。)の実施方法を定めること。

(2) 運行前点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 道路運送車両法第48条第1項の規定による点検(以下「定期点検」という。)について、その実施方法を定めること。

(4) 上記以外の随時必要な点検を実施させること。

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断し、必要な整備を実施させること。

(6) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。

(7) 自動車車庫を管理すること。

(8) 公用車の管理について、車両管理者の監督及び指導をすること。

(9) 公用車の事故の処理に関すること。

(車両管理者の職務)

第5条 車両管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運行管理者の指示を受け、日常点検、定期点検又は随時必要な点検を実施し、点検の結果必要な整備を実施すること。

(2) 前号のほか、公用車の維持管理に関すること。

(運転者)

第6条 公用車の運転者は、次に掲げる者で安全運転管理者が適当と認めた者でなければならない。

(1) 町の職員(派遣職員、臨時職員及び非常勤特別職にある者を含む。)

(2) 委託業務の遂行のため、契約している法人等から派遣された者

(3) 町長が適当と認めた特別地方公共団体及び公益法人の職員

(4) その他行政目的達成のため町長が必要と認めた者

(運転者の心構え)

第7条 運転者は、法令等を遵守し、交通事故の防止に万全を期さなければならない。

2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

3 運転者は、運転しようとする公用車の運転前及び運転後、公用車備付けの日常点検表(別表)により運行前点検及び運行後点検をしなければならない。

4 運転者は、前項の規定による点検の結果、異常を発見したときは、運行管理者に連絡のうえ指示を受けなければならない。

(使用の手続き)

第8条 第6条第1項第1号に掲げる運転者が公用車を使用しようとするときは、公用車管理システムにより使用の申請をし、承認を受けなければならない。

2 第6条第1項第2号から第4号までに掲げる運転者が公用車を使用しようとするときは、公用車使用申請書(様式第1)により申請をしなければならない。この場合において、車両管理者は、公用車使用申請書により所定の内容を公用車管理システムに入力するものとする。

3 申請者は使用の承認を受けた後においてその内容を変更する必要が生じたときは、直ちに運行管理者に連絡し、指示を受けなければならない。

(使用の許可)

第9条 運行管理者は、前条第1項の申請がなされたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、公用車管理システムにより承認の手続きを執るものとする。

2 運行管理者は、前条第2項の申請がなされたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、公用車使用承認書(様式第2)を交付するとともに、公用車管理システムにより承認の手続きを執るものとする。この場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(運行の記録)

第10条 第6条第1項第1号に掲げる運転者は、公用車の使用後公用車管理システムに所定の事項を入力しなければならない。

2 第6条第1項第2号から第4号までに掲げる運転者は、公用車の使用後、公用車使用報告書(様式第3)に必要な事項を記載し、運行管理者に提出しなければならない。この場合において、車両管理者は、公用車使用報告書により公用車管理システムに所定の事項を入力するものとする。

(使用の制限)

第11条 公用車は、町の行政上必要とする場合以外は、使用することができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(定期点検及び随時点検)

第12条 地域戦略課長は、車両管理者の依頼を受け定期点検を実施するとともに、随時必要な点検を実施するものとする。ただし、水道事業会計において管理する公用車を除く。

2 公用車の使用承認後、前項の点検の結果等緊急やむを得ない事由によって運行管理者が運行計画を変更するときは、速やかに当該運転者に通知し、使用承認の変更又は取消しをすることができるものとする。

(燃料等の給油)

第13条 第6条第1項第1号に掲げる運転者は、燃料等の給油をしたときは、第10条の規定に準じ、公用車管理システムに入力するものとする。

(事故等の処理)

第14条 第6条第1項第1号に掲げる運転者は、公用車の運転中に事故が発生したときは、法令に基づく処置をするとともに、直ちに運行管理者に報告し、その指示を受けるとともに、事故の処理後速やかに美浜町職員懲戒審査委員会規則(昭和59年美浜町規則第8号)第3条第2項に定める交通事故等報告書を作成し、所定の処理をしなければならない。

2 第6条第1項第2号から第4号までに掲げる運転者は、公用車の運転中に事故が発生したときは、法令に基づく処置をするとともに、直ちに運行管理者に報告し、その指示を受けるとともに、事故の処理後速やかに公用車事故等報告書(様式第4)を作成し、運行管理者に提出しなければならない。

(事故等による費用負担)

第15条 公務上の交通事故に係る補償費、修理費等は、町が負担するものとする。ただし、運転者の故意又は重大な過失が明らかなときは、この限りでない。

2 交通違反による罰金、科料及び反則金は、運転者が負担するものとする。

(緊急時の統制)

第16条 災害その他緊急の場合においては、地域戦略課長は、全ての公用車の使用を統制することができる。

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

日常点検表

点検箇所

点検内容

1 ブレーキ

1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。

2 ブレーキの液量が適当であること。

3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

2 タイヤ

1 タイヤの空気圧が適当であること。

2 亀裂及び損傷がないこと。

3 異常な摩耗がないこと。

4 溝の深さが十分であること。

3 バッテリ

液量が適当であること。

4 原動機

1 冷却水の量が適当であること。

2 エンジン・オイルの量が適当であること。

3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。

4 低速及び加速の状態が適当であること。

5 灯火装置及び方向指示器

点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー

1 ウインド・ウオッシャ液の量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。

2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

7 運行において異状が認められた箇所

当該箇所に異状がないこと。

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美浜町公用車運行管理規程

平成25年6月1日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)