○美浜町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年12月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年美浜町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(非常の場合における印鑑登録の証明)
第3条 停電又は機器の故障により条例第12条第2項に規定する方法では印鑑登録の証明をすることができない場合で印鑑登録証明書の交付申請者の申出があったときは、印鑑登録証と登録してある印鑑を提出させて、印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
(帳票の保存期間)
第5条 印鑑の登録及び証明に関する帳票の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる帳票以外の帳票 2年
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証受領書及び保証書 様式第1
(2) 印鑑登録証 様式第2
(3) 印鑑登録証亡失届 様式第3
(4) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第4
(5) 証明書等交付請求書(郵便局用) 様式第5
(6) 印鑑登録廃止申請書 様式第6
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(平成4年9月29日規則第13号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月24日規則第28号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(平成14年3月26日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第14号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第20号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(平成20年2月27日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(平成21年3月26日規則第2号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(平成21年12月22日規則第14号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際に、現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
3 この規則の改正前に交付された印鑑登録証は、改正後の規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成24年6月21日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年11月20日規則第11号)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(令和元年9月20日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(令和6年12月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
附則(令和7年12月22日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(令和8年7月1日規則第27号)
この規則は、令和8年7月1日から施行する。






