○美浜町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和50年12月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
第3条 削除
(印鑑の登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に対して申請しなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。
2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び町長が必要と認める書類を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第6条 本町に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(印鑑登録原票)
第7条 第5条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができる。
2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を町長に提出しなければならない。
3 印鑑登録証には、登録番号を記入するものとする。
4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。
第9条 削除
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により、町長に対して届出なければならない。
3 前項の規定により代理人から印鑑登録証亡失届が届出されたときは、当該届出が登録者の意思に基づくものであるかを確認するため、郵送その他町長が適当と認める方法により登録者に対し、印鑑登録証亡失・廃止照会書により照会し、印鑑登録証亡失・廃止回答書及び町長が必要と認める書類をその代理人に持参させることにより行うものとする。
(印鑑登録証明書交付の申請)
第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。第2項において同じ。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
(印鑑の登録の廃止の申請)
第13条 登録者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 登録者は、当該登録された印鑑を亡失又は印鑑登録証をき損したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第14条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。
(印鑑の登録の抹消)
第15条 町長は、登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。ただし、登録されている印影を変更する必要のないときは、この限りでない。
2 町長は、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該登録者に対して通知するものとする。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(美浜町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、美浜町行政手続条例(平成9年美浜町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(雑則)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(美浜町印鑑条例の廃止)
2 美浜町印鑑条例(昭和36年美浜町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例第4条第1項の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和51年9月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第5条第1項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。
附則(昭和60年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成4年9月29日条例第21号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第14号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第17号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、改正後の美浜町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定により印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。
3 町長は、新条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月20日条例第16号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。