○美浜町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和53年6月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する上席の職員は、美浜町部設置条例(昭和54年美浜町条例第28号)第2条に規定する部の職員である部長とし、その順序は総務部長の職にある者を第1順位とし、以下次に定めるとおりとする。

(2) 給料の号給が同じである者については、給与条例第5条に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。

(3) 前2号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもって上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第14号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

美浜町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和53年6月30日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織/第1節 通則
沿革情報
昭和53年6月30日 規則第5号
昭和54年9月29日 規則第14号
昭和60年12月24日 規則第14号
平成18年12月25日 規則第26号