○美浜町職員の給与に関する条例

昭和36年2月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

2 給与は、他の条例及び次項並びに次条第2項に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。

3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、その給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) 別表第1

(2) 行政職給料表(2) 別表第2

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)第25条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、町長が規則で定める。

2 町長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項の規定に基づく基準に従い、任命権者が決定する。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前において町長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして町長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして町長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 満55歳(町長が規則で定める職員にあっては、満56歳以上の年齢で町長が規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で町長が規則で定める。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第11条 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に対して、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

2 前項の職務に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項は町長が規則で定める。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障害がある者で規則で定めるもの

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(1)8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は、職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合については、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる用件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)8級職員が行(1)8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(1)8級職員以外のものが行(1)8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他町長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項から第2項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、町長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(町長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他町長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)について、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(同項に規定する町長が規則で定める時間を除く。) 100分の50

6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する町長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第4項に規定する町長が規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する町長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 休日勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第19条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する。

2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき5,000円(宿直勤務が通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日又はこれに相当する日で町長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、7,500円)を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。ただし、1月1日から1月3日まで及び12月31日の日における宿日直については、2,500円を超えない範囲内で町長が規則で定める額を加算することができる。

3 第1項の勤務は、第16条第1項第17条第1項及び第18条第1項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 管理職員特別勤務手当は、第10条第1項の規定における職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において町長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して町長が規則で定める勤務をした職員にあっては、この額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円を超えない範囲内において町長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき町長が規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職制上の段階、職務の級等を考慮して、町長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、町長が規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する町長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当等)

第22条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び町長が規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第24条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第26条において同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その超える期間につき、給料の月額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他同項の規定による給与の減額に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条の2 第6条及び第11条から第14条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは第20条第1項の規定により町長が規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町長が規則で定める職員についてはこの限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第6項」と読み替えるものとする。

第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第28条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、別に法令で定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 美浜町職員互助会の会費

(2) 町長の承認を得た団体扱いの生命保険及び損害保険の保険料

(3) 愛知県市町村職員共済組合の行う普通貯金に係る貯金及び貸付金の償還金

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員が給与から控除を申し出たもので、町長が適当と認めるもの

(雑則)

第29条 給料、管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条第1項及び第27条中初任給調整手当に関する部分並びに第11条の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(未帰還職員の給与)

2 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、町長の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の3等級の1号給から4号給までの号給を受ける職員の切替日における給料月額は、前項の規定にかかわらず町長が定める額とする。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は町長の定めるところによる。

6 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける単純な労務に雇用される職員の給料月額については、この条例に規定する給料表を適用せず町長が別に定めるところによる。

7 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第3項及び附則第5項の適用については町長の定めるところにより切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、町長の定める給料月額とすることができる。

8 改正後の条例第6条第4項又は第6項の規定の適用については、附則第3項又は附則第4項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、町長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第3項附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 附則第3項附則第5項及び附則第7項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については附則第3項附則第4項及び附則第7項により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

10 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。

11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間又は附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

12 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(暫定手当)

13 昭和37年10月1日以降、当分の間、月額の暫定手当を支給する。

(給与の内払い)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(単純労務者の給与)

15 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。

16 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年美浜町条例第21号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。

17 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

18 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が定める。

(60歳超職員の給料月額の特例)

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 美浜町職員の定年等に関する条例(昭和58年美浜町条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 美浜町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)

21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長が規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

25 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和36年12月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前美浜町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は町長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で町長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第4項および第6項の規定の適用については、町長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く以外同じ)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなった職員、またはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について、異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受ける事となる期間は、町長の定めるところによる。

5 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに、給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは、給料月額および当該号給または給料月額を受ける事となる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なう事が出来る。

6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給、または給料月額および当該号給または給料月額を受ける事となる期間(附則第3項の規定により通算される事となる期間を含む)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なう事が出来る。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用による職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または、給料月額は改正前の条例およびこれに基づく規則に定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間の職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替給が切替表に期間の定めある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第4項、ただし書の規定の適用を受けた職員、その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日、同年4月1日、または同年7月1日のうち切替日から、起算して、当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から、切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額 当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および、その属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または、給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびに、それらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の町長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員および町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額または、附則第5項の町長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項および第2項中「号給」とあるのは「号給」または職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月25日美浜町条例第12号)附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の町長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読みかえるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項もしくは附則第9項または、前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項もしくは、第2項の規定により附則第3項の規定による給料月額もしくは、第5項の町長が定める暫定の給料月額または、これらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については、町長が規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当および勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当および勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または、給料月額は改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(給与の内払い)

15 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年2月20日美浜町条例第12号)の一部を次のように改正する。

附則第7項および附則第8項を削り附則第9項から附則第11項までを2項ずつ繰り上げる。

附則別表第1(行政職)

給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級


1等級

2等級

3等級

4等級

区分

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

25,500

1



1



1



2

2

9

26,900

2

3

18,800

2



2



3

2



3

6

19,900

3



4



4

3

3

30,000

4

9

21,100

4



4



5

4

6

31,600

4



5

3

18,700

5



6

5

9

33,200

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

5



6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

6



7

9

26,000

7



8



9

7



7



8

3

23,200

9



10

8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

12



11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

13



12



13

9

29,100

14



16

14



13



13



15



17

15



14



14



16



18




15









19













附則別表第2

給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表の号給

1~17

5~18

8~17

15~17

本表中1~17等とあるのは1号給から17号給を示す。

(昭和39年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年美浜町条例第12号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ町長の定めるものならびに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第4項または第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第4項または第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級または、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または、異動の日における号給または、給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および、町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または、給料月額およびそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は町長が規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表の号給

3~18

9~19

12~18


備考 本年中「3~18」とあるのは、「3号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和40年2月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第14条および第17条の規定は、昭和40年1月1日から適用する。

(職務の等級の決定)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、別に町長が定める。

(号給の切替えおよび決定)

4 前項の規定により職務の等級を決定されることとなる職員(附則第6項に規定する者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)を附則別表第1に掲げる給料表におきかえて得られる給料月額と同じ額の給料月額が、前項の規定により決定された職務の等級欄にある場合は、その給料月額をもってその者の号給とし、ない場合は町長の定める号給とする。

(号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の美浜町職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるものならびに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において職給規定(美浜町職員の給与に関する条例第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および、その属する職務の等級またはその受ける号給もしくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の規定による当該適用または、異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および、町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または、給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級および、その者が受けていた号給または給料月額は、同条およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

行政職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

35,400

26,800

21,200

18,100

13,600

9,000

2

37,500

28,800

22,800

19,100

14,100

9,200

3

39,600

30,800

24,500

20,100

14,600

9,500

4

41,700

32,800

26,300

21,200

15,100

9,900

5

43,800

34,800

28,100

22,700

15,600

10,300

6

45,800

36,800

29,900

24,200

16,300

10,700

7

47,800

38,700

31,700

25,700

17,200

11,100

8

49,800

40,600

33,500

27,300

18,100

11,500

9

51,700

42,300

35,200

28,900

19,000

11,900

10

53,800

43,900

36,800

30,500

19,900

12,300

11

55,500

45,300

38,400

31,700

20,800

12,700

12

57,400

46,700

39,700

32,900

21,800

13,100

13

59,300

47,900

41,000

34,100

22,900

13,600

14

61,200

48,900

42,000

34,900

23,900


15

63,000

49,900

43,000

35,700

24,500


16

64,800

50,900

44,000


25,100


17

66,300

51,900

45,000


25,700


18

67,800

52,900

46,000




備考 この表は他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

ただし、第25条および附則第2項に規定する職員を除く。

附則別表第2

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給


16~18


備考 この表中「16~18」とあるのは「16号給から18号給までの号給」を示す。

(昭和41年2月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条および附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または、給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている昇給を受けていた職員で町長の定めるものおよび、町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(美浜町職員の給与に関する条例第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。)以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員および、その属する職務の等級またはその受ける号給もしくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の規定による当該適用または、異動の日における号給または月額および、これらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に美浜町職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日または、同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例第21条および第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

号給

4~10

9~15

備考 この表中「4~10」等とあるのは「4号給から10号給までの号給」等を示す。

(昭和42年2月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 切替日の前日においてその者が受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸または、俸給月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは俸給月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または、俸給月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または、俸給月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合とその権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または俸給月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の美浜町職員の給与に関する条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の美浜町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年1月29日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和43年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中美浜町職員の給与に関する条例第21条第1項および第2項、第22条ならびに第26条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は昭和44年4月1日から、改正後の条例第11条第1項および別表の規定ならびに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和44年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項および第27条の規定は昭和43年12月14日から、第2条の規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となったものであって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年美浜町条例第23号)第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和45年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中美浜町職員の給与に関する条例第19条の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項および第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和46年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

〔昭和46年12月規則第13号で、同46年12月24日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間に定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額および、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによるこの場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額および、これらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第19号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。

(給与の内払い)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与による給与の内払いとみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額 円

6等級

1

2



2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和48年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第4項の規定は同年4月20日から、第19条第2項および第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項および附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは、「号給または美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年美浜町条例第 号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




(昭和49年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期日に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年12月23日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔昭和49年12月規則第18号で、同49年12月24日から施行〕

2 改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和50年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔昭和50年12月規則第7号で、同50年12月22日から施行〕

2 改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和51年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和52年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔昭和54年12月規則第25号で、同52年12月23日から施行〕

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和53年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第1号又は第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、町長が定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第1号に該当していた職(改正後の条例第11条第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び町長が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、町長が定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定により支給された額とする。

10 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和54年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔昭和54年12月規則第18号で、同54年12月24日から施行〕

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

6 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において、改正後の条例第6条第7項の町長が規則で定める年令を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の町長が規則で定める年令に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の町長が規則で定める年令を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の町長が規則で定める年令を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和55年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年美浜町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年10月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年美浜町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年美浜町条例第1号)の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年美浜町条例第1号)の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和57年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年3月23日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和58年12月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年美浜町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和59年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

〔昭和59年12月規則第10号で、同59年12月24日から施行〕

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年美浜町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は昭和61年1月1日から、第12条第4項及び附則第19項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

〔昭和60年12月規則第11号で、同60年12月24日から施行〕

2 この条例(第12条第4項、第13条の2第2項及び附則第19項の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年美浜町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年美浜町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項及び同条第3項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

6級

1等級

7級

8級

特1等級

9級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1



1

1






2


1

2

2

1

1

1

1

1

3


2

3

3

2

1

2

1

2

4


3

4

4

3

1

3

1

3

5


4

5

5

4

2

4

2

4

6


5

6

6

5

3

5

3

5

7


6

7

7

6

4

6

4

6

8

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14


13

14

14

13

11

13

11

13

15


14

15

15

14

12

14

12

14

16


15

16

16

15

13

15

13

15

17


16

17

17

16

14

16

14

16

18


17

18

18

17

15

17

15

17

19


18

19

19

18

16

18

16

18

20


19


20

19

16

19

17

19

21


20


21

20

17

20

18

20

22


21


22

21

17

21

18

21

23


22


23

22

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22

19

22

24




24

23

19

23



25




25

24

19

24



26





25

20




(昭和61年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第2項ただし書の改正規定は、昭和61年12月29日から、同項本文の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

〔昭和61年12月規則第19号で、同年12月24日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年美浜町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和62年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年美浜町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年6月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

〔昭和63年9月規則第13号で、同63年10月2日から施行〕

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、前項に規定する規則で定める日(以下「施行日」という。)から規則で定める日までの間は、この条例による改正後の美浜町職員の勤務時間に関する条例(以下「新条例」という。)附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、新条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して規則で定める時間数の勤務時間を、規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において、この条例による改正前の美浜町職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第3項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧条例附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第4項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新条例附則第2項から第4項までの規定による指定とみなして、新条例附則第5項の規定を適用する。

(美浜町職員の給与に関する条例の一部改正)

4 美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(附則第2項の規定による指定が行われる職員についての給料の支給対象となる正規の勤務時間等)

5 附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する前項の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例附則第20項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「勤務時間条例附則第2項から第5項まで」とあるのは「美浜町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年美浜町条例第16号)附則第2項」とする。

(昭和63年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定及び別表第2を加える規定は、昭和64年4月1日から施行する。

〔昭和63年12月規則第15号で、同63年12月26日から施行〕

2 この条例(第12条第2項の改正規定及び別表第2を加える規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料表の切替え等)

3 昭和64年4月1日(以下「給料表の切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち町長が定める者であって同日において行政職給料表の適用を受けているものの給料表の切替日における給料表は、行政職給料表(二)とする。

(級号給の切替え等)

4 前項の規定により給料表の切替日において給料表を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の給料表の切替日における職務の級及び号給(以下「新級号給」という。)は、給料表の切替日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号給(以下「旧級号給」という。)に対応する附則別表の新級号給欄に定める職務の級及び号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する給料表の切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、給料表の切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給等の切替え等)

6 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第4項関係)

級号給の切替表

旧級号給

新級号給

旧級号給

新級号給

旧級号給

新級号給

旧級号給

新級号給

級号給

級号給

級号給

級号給

級号給

級号給

級号給

級号給



2―1

1―6

3―1

2―2

4―1

3―2



2―2

1―7

3―2

2―3

4―2

3―3



2―3

1―8

3―3

2―4

4―3

3―4



2―4

1―9

3―4

2―5

4―4

3―5



2―5

1―10

3―5

2―6

4―5

3―7



2―6

1―11

3―6

2―7

4―6

3―8



2―7

1―12

3―7

2―8

4―7

3―9

1―8

1―1

2―8

1―13

3―8

2―9

4―8

3―10

1―9

1―1

2―9

1―14

3―9

2―10

4―9

3―11

1―10

1―2

2―10

1―15

3―10

2―11

4―10

3―13

1―11

1―3

2―11

1―16

3―11

2―12

4―11

3―14

1―12

1―4

2―12

1―17

3―12

2―13

4―12

3―15

1―13

1―5

2―13

1―18

3―13

2―14

4―13

3―16



2―14

1―19

3―14

2―15

4―14

3―17



2―15

1―20

3―15

2―16

4―15

3―18



2―16

2―10

3―16

2―17

4―16

3―19



2―17

2―11

3―17

2―18

4―17

3―20



2―18

2―12

3―18

2―19

4―18

3―21



2―19

2―13

3―19

2―20

4―19

3―23



2―20

2―14



4―20

3―24



2―21

2―15



4―21

3―25



2―22

2―16



4―22

3―26



2―23

2―17



4―23

3―27



2―24

2―18



4―24

3―28







4―25

3―29







4―26

3―30







4―27

3―31







4―28

3―32

(平成元年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月15日から施行する。

(平成元年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

〔平成元年12月規則第14号で、同元年12月26日から施行〕

(職務の級の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する条例第4条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前6項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

職務の級

1級

町長が別に定める

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20


20

20

20

20

20

20

21

21


21

21

21

21

21

21

22

22


22

22

22

22

22

22

23

23


23

23

23

23



24

24


24

24

24

24



25



25

25

25




26



26

26

26




27



27

27





28



28

28





29



29






(平成2年3月28日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

〔平成2年12月規則第15号で、同2年12月26日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第26条第1項の規定は、附則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

1級 2級

行政職給料表(二)

1級

(平成3年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第9条第5項の改正規定、第12条第4項を削る改正規定、第19条の2の改正規定並びに附則第19項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

〔平成3年12月規則第17号で、同3年12月25日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定中「3,000円」を「3,500円」に、「4,500円」を「5,250円」に改める部分及び同条第3項の改正規定は平成5年1月1日から、第14条第2項第2号の改正規定及び第19条第2項の改正規定中「土曜日又はこれに相当する日」を「通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日又はこれに相当する日で町長が規則で定めるもの」に改める部分は同年4月1日から施行する。

〔平成4年12月規則第20号で、同4年12月25日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年美浜町条例第29号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年3月27日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条並びに第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第23条及び第24条第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

〔平成8年12月規則第13号で、同年12月24日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は平成11年1月1日から、第6条第4項、第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第19条第2項の改正規定、第3条並びに第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年美浜町条例第23号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年9月28日条例第44号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の美浜町職員の給与に関する条例第7条第1項、第20条第3項、第21条第2項、第24条の2、別表第1及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成12年12月22日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成13年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月に支給する期末手当の額の特例)

3 この条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月分の期末手当」という。)及び同日を基準日とする勤勉手当(以下「12月分の勤勉手当」という。)の支給を受ける職員に対して支給する平成13年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次に掲げる額の合計額(その額が同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(1) 当該職員に支給する12月分の期末手当の額が、この条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の期末手当の額を超えるときは、その差額

(2) 当該職員に支給する12月分の勤勉手当の額が、この条例による改正後の給与条例第21条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の勤勉手当の額を超えるときは、その差額

(給与の内払)

4 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年美浜町条例第44号)の一部を次のように改正する。

本則中「100分のl75」を「100分の160」に改め、「加算した額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の60」の次に「、12月に支給する場合においては100分の55」を加える。

(平成13年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年美浜町条例第23号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第26条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が定める。

(美浜町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の美浜町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年美浜町条例第23号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(美浜町職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年11月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の美浜町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美浜町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年美浜町条例第23号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(美浜町職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において美浜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年美浜町条例第23号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年美浜町条例第19号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美浜町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年美浜町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

13 美浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年美浜町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

15 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年美浜町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満



86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満



87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満



88

66

92

80

76

72

12月以上



89

67

93

81

77

73

23

3月未満



89

67

93

81

77

73

3月以上6月未満



90

67

94

82

78

74

6月以上9月未満



91

68

95

83

79

75

9月以上12月未満



92

68

96

84

80

76

12月以上



93

69

97

85

81

77

24

3月未満



93

69

97

85

81

77

3月以上6月未満



94

70

98

86

82

77

6月以上9月未満



95

71

99

87

83

77

9月以上12月未満



96

72

100

88

84

77

12月以上



97

73

101

89

85

77

25

3月未満



97

73

101


85

77

3月以上6月未満



98

73

102


85

77

6月以上9月未満



99

74

103


85

77

9月以上12月未満



100

74

104


85

77

12月以上



101

75

105


85

77

26

3月未満



101

75

105


85

77

3月以上6月未満



102

75

106


85

77

6月以上9月未満



103

76

107


85

77

9月以上12月未満



104

76

108


85

77

12月以上



105

77

109


85

77

27

3月未満



105

77



85

77

3月以上6月未満



106

78



85

77

6月以上9月未満



107

79



85

77

9月以上12月未満



108

80



85

77

12月以上



109

81



85

77

28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満


1

1

3月以上6月未満


1

1

6月以上9月未満


1

1

9月以上12月未満


1

1

12月以上


1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121


3月以上6月未満

121

122


6月以上9月未満

121

123


9月以上12月未満

121

124


12月以上

121

125


33

3月未満


125


3月以上6月未満


126


6月以上9月未満


127


9月以上12月未満


128


12月以上


129


(平成19年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美浜町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の美浜町職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美浜町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美浜町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美浜町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(条例第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成20年9月29日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項第3号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の美浜町職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員がこの条例の施行の日(以下「この条例の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員がこの条例の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員がこの条例の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうちこの条例の施行の日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美浜町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年美浜町条例第23号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(美浜町職員の給与に関する条例第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(美浜町職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成21年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美浜町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第19項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年美浜町条例第23号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(美浜町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第19項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美浜町条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第19項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」とする。

(委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児休業条例の一部改正)

第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

附則に次の4項を加える。

3 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第19項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「第24条第2項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号及び第4号中「受けるべき給料月額(」とあるのは「受けるべき給料月額を算出率で除して得た額(」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

4 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、前項の規定を準用する。

5 短時間勤務職員に対する給与条例附則第19項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号)第18条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「第24条第2項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」とする。

6 育児休業法第19条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例附則第22項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1条を加える。

(美浜町職員の給与に関する条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第4条 美浜町職員の給与に関する条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第23条」とあるのは、「附則第22項」とする。

(平成23年3月23日条例第4号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の美浜町職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)」とする。

(平成23年11月29日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条中美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項各号列記以外の部分の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、美浜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第19項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年美浜町条例第23号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成25年12月24日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の第21条第2項及び附則第23項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成27年3月23日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第19項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第15条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲で町長が規則で定める額」とする。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月18日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例第21条第1項の規定は、平成28年12月以降に支給する勤勉手当について適用し、同年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美浜町条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後の給与条例第21条第2項及び附則第23項の規定については、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美浜町条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(1)8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8、000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「6,500円(行政職給料表(1)の「適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(1)8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「6,500円、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成29年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年美浜町条例第26号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(美浜町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第3項から第6項までを削る。

(美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第5条 美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第4条を削る。

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和元年9月20日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第25条の改正規定については、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(町長が規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で町長が規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月22日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の美浜町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び美浜町職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年美浜町条例第23号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和4年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(定年引上げに伴う経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(次条において「第2条改正後給与条例」という。)附則第19項から第25項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次条において「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第5条 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美浜町職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第1号)第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美浜町職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後給与条例第15条第2項及び第16条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 第2条改正後給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 美浜町職員の給与に関する条例第6条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第11条から第14条まで並びに第2条改正後給与条例第6条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 第1項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(令和5年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美浜町職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和7年1月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の美浜町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400



65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500



69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500



73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500



77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000




89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000




93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400






95


299,700

347,800






96


300,100

348,200






97


300,300

348,400






98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500






101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000






105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700






109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200






113


305,100

354,700






114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は、別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。

別表第2(第4条関係)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

備考 この表は用務員、調理員その他の職員で町長が定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表(行政職給料表(1))

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う主事の職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主査の職務

4級

1 係長又は副主幹の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務

5級

主幹の職務

6級

1 課長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主幹の職務

7級

1 部長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長の職務

8級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う部長の職務

等級別基準職務表(行政職給料表(2))

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う調理員及び用務員

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う調理員及び用務員

3級

主任調理員及び主任用務員

美浜町職員の給与に関する条例

昭和36年2月20日 条例第12号

(令和7年1月23日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
昭和36年2月20日 条例第12号
昭和36年12月18日 条例第12号
昭和38年3月25日 条例第12号
昭和39年3月13日 条例第12号
昭和40年2月5日 条例第1号
昭和41年2月21日 条例第1号
昭和42年2月22日 条例第5号
昭和43年1月29日 条例第6号
昭和43年12月26日 条例第32号
昭和44年3月25日 条例第7号
昭和44年12月23日 条例第23号
昭和45年12月22日 条例第28号
昭和46年12月23日 条例第19号
昭和47年12月22日 条例第25号
昭和48年12月24日 条例第32号
昭和49年3月26日 条例第17号
昭和49年5月7日 条例第21号
昭和49年6月29日 条例第27号
昭和49年12月23日 条例第33号
昭和50年3月28日 条例第6号
昭和50年12月20日 条例第24号
昭和51年12月21日 条例第30号
昭和52年12月20日 条例第25号
昭和53年12月22日 条例第35号
昭和54年12月24日 条例第36号
昭和55年12月19日 条例第24号
昭和56年10月9日 条例第25号
昭和57年1月20日 条例第1号
昭和57年6月29日 条例第23号
昭和58年3月23日 条例第3号
昭和58年12月22日 条例第14号
昭和59年12月21日 条例第16号
昭和60年3月29日 条例第6号
昭和60年12月19日 条例第30号
昭和61年3月27日 条例第9号
昭和61年12月23日 条例第36号
昭和62年12月19日 条例第22号
昭和63年6月28日 条例第16号
昭和63年12月23日 条例第21号
平成元年12月22日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第24号
平成2年3月28日 条例第1号
平成2年12月25日 条例第17号
平成3年12月20日 条例第25号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年12月22日 条例第18号
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年12月21日 条例第16号
平成7年3月27日 条例第7号
平成7年12月22日 条例第34号
平成8年12月24日 条例第15号
平成9年9月26日 条例第32号
平成9年12月22日 条例第42号
平成10年12月24日 条例第23号
平成11年12月24日 条例第23号
平成12年9月28日 条例第44号
平成12年12月22日 条例第48号
平成13年12月27日 条例第24号
平成14年12月24日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第22号
平成17年11月22日 条例第19号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年12月20日 条例第19号
平成20年9月29日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第19号
平成21年12月22日 条例第22号
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年11月25日 条例第21号
平成23年3月23日 条例第4号
平成23年11月29日 条例第18号
平成25年12月24日 条例第25号
平成26年12月19日 条例第26号
平成27年3月23日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第20号
平成30年12月21日 条例第32号
令和元年9月20日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年4月22日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第29号
令和5年12月22日 条例第20号
令和7年1月23日 条例第1号