○美浜町監査委員に関する条例
昭和39年3月21日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(監査の着手)
第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、5日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の着手)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは5日以内に着手しなければならない。
(定例監査)
第5条 法第199条第4項に規定する監査を行うときはあらかじめその期日の5日前までにその旨を町長に通知しなければならない。
(随時監査)
第6条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を町長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは同法第22条第1項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(公表)
第9条 監査委員の行う公表は美浜町公告式条例(平成15年美浜町条例第17号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第10条 この条例に規定するもののほか監査委員について、必要な事項は監査委員が(協議して)定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月7日条例第13号)
この条例は、平成11年5月9日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。