○美浜町名誉町民条例施行規則
昭和62年7月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町名誉町民条例(昭和62年美浜町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 副町長及び教育長
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(名誉町民章)
第5条 条例第5条に規定する名誉町民章は、別に定めるところによる。
2 名誉町民章は、名誉町民証(第1号様式)に添えてこれを贈呈する。
(章のはい用)
第6条 名誉町民は、本町の行う式典等に出席するときは、名誉町民章をはい用するものとする。
2 名誉町民章は、他人に譲渡又は貸与することができない。
(章の再交付)
第7条 名誉町民章は、再交付しない。ただし、紛失、き損等により町長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(遺族の範囲)
第8条 条例第5条ただし書に規定する遺族の範囲は、名誉町民の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹とする。
(名誉町民台帳)
第9条 名誉町民台帳は、第3号様式のとおりとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。