○美浜町名誉町民条例施行規則

昭和62年7月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町名誉町民条例(昭和62年美浜町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 条例第4条に規定する名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から町長がこれを委嘱又は任命する。

(1) 町の議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 副町長及び教育長

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(名誉町民章)

第5条 条例第5条に規定する名誉町民章は、別に定めるところによる。

2 名誉町民章は、名誉町民証(第1号様式)に添えてこれを贈呈する。

(章のはい用)

第6条 名誉町民は、本町の行う式典等に出席するときは、名誉町民章をはい用するものとする。

2 名誉町民章は、他人に譲渡又は貸与することができない。

(章の再交付)

第7条 名誉町民章は、再交付しない。ただし、紛失、き損等により町長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

2 前項のただし書の規定により再交付を受けようとするときは、名誉町民章再交付申請書(第2号様式)を提出し、その実費を負担しなければならない。

(遺族の範囲)

第8条 条例第5条ただし書に規定する遺族の範囲は、名誉町民の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹とする。

(名誉町民台帳)

第9条 名誉町民台帳は、第3号様式のとおりとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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美浜町名誉町民条例施行規則

昭和62年7月21日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)