○美浜町名誉町民条例
昭和62年6月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、美浜町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を推挙し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰するため、必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民の基準)
第2条 町民若しくは本町に縁故の深い者で、政治、経済、文化の進展又はその他広く公共福祉の増進に多大の貢献をし、その功績が顕著であり、人格、識見がすぐれ、町民の尊敬を受ける者には、この条例によって名誉町民の称号を贈り、これを顕彰する。
(推挙の方法)
第3条 町長は、名誉町民に該当すると認める者があるときは、議会の議決を経て、名誉町民に推挙する。
(委員会の設置)
第4条 名誉町民の推挙に関し、町長の諮問に応ずるため名誉町民審査委員会を置く。
(名誉町民章)
第5条 名誉町民には、名誉町民章及び記念品を贈呈する。ただし、故人に対しては、その者の遺族に贈呈する。
(礼遇)
第6条 名誉町民には、次の各号に掲げる礼遇をするものとする。
(1) 町の名誉町民台帳に登録し、栄誉を永久に保存する。
(2) 町の行う重要な儀式、行事等において特に礼遇する。
(3) 名誉町民が死亡したときは、町公葬又はこれに準ずる礼を行う。
(4) その他町長が特に必要と認める礼遇
(取り消し)
第7条 名誉町民が本人の責に帰する行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬が得られなくなったと認めるときは、議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。
2 名誉町民であることを取り消された者は、その取り消しの日から、この条例の規定によって与えられた礼遇を停止する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。