○美浜町表彰条例施行規則

昭和43年12月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町表彰条例(昭和40年美浜町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、表彰について必要な事項を定めるものとする。

(期日)

第2条 条例第2条に規定する被表彰者は、毎年9月30日現在で同条各号に掲げる事績のあるもの、又はあったものとする。ただし、条例第4条ただし書の規定により文化の日と異なる期日に表彰を行う場合における期日は、町長が別に定める日とする。

(表彰の具申)

第3条 条例第2条の規定による表彰を町長に具申しようとするときは、別記様式による具申書を毎年10月10日までに提出するものとする。ただし、条例第4条ただし書の規定により文化の日と異なる期日に表彰を行う場合における具申書の提出は、町長が別に定める日までとする。

(被表彰者)

第4条 条例第2条第8号の規則で定める職は、別表に掲げるものとする。

(記念品)

第5条 条例第6条に規定する被表彰者に贈る記念品の額は、個人に対しては15,000円以内とし、法人及び団体に対してはその表彰の事績に従い、その都度これを定める。

2 前項に定める記念品は、表彰審査委員会の決定を経なければならない。ただし、記念品は記念品料をもってこれに代えることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、条例により既に表彰を受けた者についても適用する。

(昭和52年9月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年9月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

情報公開・個人情報保護審査会委員

行政不服審査会委員

産業医

区長

消防団団員

障害者介護給付費等認定審査会委員

介護認定審査会委員

保育園医

保健センター所長

保健センター運営協議会委員

環境美化推進員

環境審議会委員

都市計画審議会委員

学校医

学校専門医

学校薬剤師

いじめ問題専門委員会委員

給食センター運営委員会委員

スポーツ推進委員

社会教育委員

文化財保護委員会委員

図書館協議会委員

交通安全推進協議会委員

安全で住みよいまちづくり推進協議会委員

民間街頭指導員

人権擁護委員

行政相談委員

民生委員・児童委員

保護司

画像

美浜町表彰条例施行規則

昭和43年12月26日 規則第16号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第1類 総規/第3章 表彰
沿革情報
昭和43年12月26日 規則第16号
昭和52年9月30日 規則第14号
昭和54年9月29日 規則第15号
昭和57年10月6日 規則第12号
平成元年10月5日 規則第11号
平成3年12月6日 規則第13号
平成13年3月26日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第1号
平成18年12月25日 規則第26号
平成20年8月29日 規則第17号
平成26年3月24日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第18号
令和5年3月27日 規則第1号
令和6年9月30日 規則第35号