○美浜町表彰条例
昭和40年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、本町の地方自治行政に貢献し、広く他の模範となるものを表彰することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する個人、法人又は団体に対し、町長がこれを表彰する。
(1) 町の自治行政その他公益事業に対し、特に功績顕著なる個人、法人又は団体
(2) 町長として満8年以上在職し、功労あると認める者
(3) 議会議員として満12年以上在職し、功労あると認める者
(4) 副町長又は教育長として満12年以上在職し、功労あると認める者
(5) 監査委員、選挙管理委員会委員、教育委員会委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として満12年以上在職し、功労あると認める者
(6) 消防団長で、副団長及び団長として満12年以上在職し、功労あると認める者
(7) 町内の商工業、観光、農業、水産業等地域産業の団体又は組合の長として満12年以上在職し、功労あると認める者
(8) 町の附属機関の役職員等で、規則で定める職として満12年以上在職し、功労あると認める者
(9) 町に対し、金額又は価格100万円以上の寄附をした個人、法人又は団体
(10) その他特に表彰に該当すると認めるもの
(表彰審査委員会)
第3条 前条の各号に該当すると認めるものについては、美浜町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)において審査し、被表彰者を決定する。
2 委員会の委員は、町長、副町長、教育長、議会議長及び議会総務産業常任委員会委員長の5名とする。
3 委員会の委員長は町長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。
4 委員会は町長が招集し、過半数の委員の出席をもって成立し、審査の決定は出席委員の多数決による。ただし、委員は自己の表彰審査の決定に加わることはできない。
5 委員会の運営に関し、この条例に定めのない事項については、必要により委員長が定める。
(表彰期日)
第4条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、必要によりこれと異なる期日に行うことができる。
(1) 1月に満たない端数は1月とする。
(2) 在職年数の中断したものは通算する。
(表彰状等)
第6条 被表彰者には表彰状及び記念品を贈る。
(死亡の場合の措置)
第7条 被表彰者が死亡者であったときには、表彰状及び記念品はこれを遺族に贈る。
(資格の喪失)
第8条 被表彰者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 美浜町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。
(3) 前2号のほか、委員会において、被表彰者としての体面を汚し、又は被表彰者にふさわしくない行為があったと決定されたとき。
(表彰台帳)
第9条 町長は、表彰台帳を備え表彰の実施その他必要な事項をこれに登載しておかなければならない。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 被表彰者の在職年数は町村合併以前の旧町村における同一の職に在職した年数を通算する。
3 第2条第2号の規定に該当する者の表彰はその者がその職を退いたときにこれを行なう。
附則(昭和43年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第7号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町表彰条例第2条第7号の規定は、この条例の施行の日以後にする寄附について適用し、同日前にした寄附については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第1号)
この条例は、平成23年4月30日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。