農業委員会

公開日 2023年04月01日

農業委員会について

農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。

主たる使命である「農地等の利用の最適化の推進」を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件の県への意見具申など農地に関する事務を執行しています。「農地等の利用の最適化の推進」とは、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入の促進等を指します。

農業委員会は、町長が議会の同意を得て任命した農業委員で組織されています。また、農業員会により農地利用最適化推進委員が委嘱されています。

農業委員

美浜町町農業委員は11名、推進委員は12名で構成されています。

農業委員会の仕事

農業委員会はこんな仕事をしています。

農地法に基づくもの

  1. 農地の権利移動に関すること(第3条許可)
  2. 農地転用に関すること(第4条・第5条許可、届出)
  3. 小作地の所有制限等に関すること(第6条)
  4. 農地等の賃貸借解約等に関すること(第18条)
  5. 和解の介入に関すること
  6. その他

農地法に基づく許可申請書様式

 美浜町では独自の様式を定めていません。愛知県の様式を利用してください。

 農地の転用に関する許可申請書他様式(愛知県様式)

他の法令に基づくもの

  1. 農業経営基盤強化促進法に基づくもの
  2. 特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づくもの
  3. 農業振興地域の整備に関する法律に基づくもの
  4. 土地改良法に基づくもの
  5. その他法令に基づくもの

法令に基づく任意のもの

任意のものとして、農業委員会法第6条第2項に規定されている農地等の利用関係の斡旋及び争議の防止や農地等の交換分合、農業生産、農業経営及び農家の生活改善に関する調査・研究、農家に対する啓蒙宣伝も行っております。

意見の公表、建議、答申

農業委員会法第6条第3項に基づき、農業及び農家に関する事項の意見の公表や、行政庁に建議、諮問に対する答申をも行います。

このほかにも、農地の競売に必要な買受適格者証明や現況証明なども農業委員会の業務としております。

農地法関係申請書等の申請受付締切日

申請書等の種類 受付締切日 許可等が下りる目安
農地法第3条の許可申請 毎月7日(閉庁日の場合は、前開庁日) 農業委員会開催後
農地法第4条及び第5条の許可申請書(愛知県知事許可) 毎月7日(閉庁日の場合は、前開庁日) 翌月中旬以降
農地法第4条及び第5条の届出書 随時受付 受理書発行は、1週間から10日程度
農地改良届 毎月7日(閉庁日の場合は、前開庁日) 農業委員会開催後

農業委員会開催予定日(令和5年度)

  • 4月17日(月曜日)
  • 5月17日(水曜日)
  • 6月19日(月曜日)
  • 7月18日(火曜日)
  • 8月17日(木曜日)
  • 9月19日(火曜日)
  • 10月17日(火曜日)
  • 11月17日(金曜日)
  • 12月18日(月曜日)
  • 1月17日(水曜日)
  • 2月19日(月曜日)
  • 3月18日(月曜日)

標準処理期間の設定について

美浜町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 標準処理期間
農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) 30日

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お問い合わせ

産業建設部 産業課 農業振興係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線266
FAX:0569-82-5423

トピックス

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開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)