公開日 2023年04月01日
農地法第3条の許可
農地等を農地として売買するときや貸し借りするときには、農業委員会の許可(3条許可)を受けなければいけません。この許可を受けないで売買しても、名義変更の登記を行うことができず、トラブルのもととなります。適切に許可を受け、登記も速やかに行いましょう。
主な許可基準
次のような場合に該当する場合は許可することができません。
- 買主(借主)又はその世帯員が権利取得後、耕作に供すべき農地の全てについて効率的に耕作すると認められない場合
- 農業生産法人以外の法人が権利取得する場合。
- 買主(借主)又はその世帯員が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 買主(借主)又はその世帯員の農業経営状況、住所地からその農地等までの距離等から農地を効率的に利用して耕作すると認められない場合
許可を必要としない主なもの
相続、共有持分の放棄、時効等の事由による場合
まず事前にご相談を
円滑に手続を進めるため、必ず申請前に農業委員会事務局にご相談ください。
申請締切 | 毎月7日(閉庁日の場合は前開庁日) |
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許可等が下りる目安 | 農業委員会開催日以降 |
農地法第3条関係申請書
農地法第3条の規定による許可申請書
農地法第3条の規定による許可を申請する際はこちらをご利用ください。
営農計画書
農地法第3条の規定による許可申請書の内容を詳しく説明するため記入をお願いします。
農地所有適格法人としての事業等の状況
農地法第3条の規定による許可の申請者(譲受人または借り人)が農地所有適格法人の場合に添付が必要になります。
お問い合わせ
産業建設部 産業課 農業振興係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線266
FAX:0569-82-5423