公開日 2021年03月19日
マイナンバーカードの休日窓口について
次の日程で、マイナンバーカードの申請・受取り・更新の手続きのための休日窓口を開設します。土日の窓口は混雑した場合、お待たせすることがありますので、平日にご来庁いただける方は平日をお勧めいたします。
マイナポイント予約申請の手続き支援は平日のみとなります。なお、マイナンバーカードの申請・受取り・更新は平日も実施しています。
日にち | 3月27日(土曜日)、4月11日(日曜日)、24日(土曜日)、5月9日(日曜日)、29日(土曜日) |
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時間 | 午前9時~正午 |
場所 | 役場 1階 住民課 |
(注意)休日窓口ではマイナポイントの手続きは行っておりません。平日は、住民課・秘書課にて手続き支援を行っていますので、ご利用ください。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用され、行政の効率化や国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する制度です。
マイナンバー制度の導入効果
マイナンバー制度の導入により、期待される効果は以下のとおりです。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーカードの申請・交付
申請
郵送による申請 |
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ウェブサイトからの申請 |
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その他 | 紛失された場合や住所等に変更があった場合には、役場にて申請書の再発行をします。スマートフォンやインターネットで申請する方法もあります。 詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク) ![]() |
交付
マイナンバーカードの申請をされた方に、役場にて交付しております。交付通知書が届いてからお越しください。
必要なもの
- 交付通知書
- 本人確認書類(免許証等顔写真付きのものなら1点、保険証等、氏名に加えて生年月日もしくは住所が確認できないものは2点必要)
- 通知カード
- 住民基本台帳カード
(注意)お持ちの方のみ - 認め印
申請時来庁方式
運転免許証、旅券など官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方は、申請時に本人確認を行い、交付は本人限定受け取り郵便にて行うこともできます。申請の際に暗証番号設定用紙をご記入いただき職員が暗証番号を設定のうえ、カードを郵送します。カードは、地方公共団体情報システム機構にて作成されます。お申込みからカードをお渡しするまで1か月程度お時間をいただいております。
必要なもの
- 個人番号交付申請書
- 通知カード
(注意)紛失された場合は、紛失の届出を記入していただきます。 - 運転免許証、旅券など官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類
- 認め印
- 顔写真
(注意)サイズ等にご注意ください。役場窓口でも無料で撮影しています。 - 住民基本台帳カード
(注意)お持ちの方のみ
注意事項
- 交付通知書、通知カードおよび住民基本台帳カードは回収します。
- 本人確認書類は、コピーを取らせていただきます。
- 交付通知書に記載した期限は、目安となります。期限が過ぎた場合でもお受け取りいただけます。
- カードの受け取りには、申請者ご本人に来庁していただく必要があります。
- カードの有効期限は、カード作成日から起算されますのでお早目のお受け取りをお願いします。
マイナンバーカードへの旧氏併記について
令和元年11月5日からマイナンバーカードおよび公的個人認証の署名用電子証明への旧氏併記の制度が開始されました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来称しててきた氏をマイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明に記載し、公証することができるようになります。
マイナンバーカードへの旧氏の記載等について|総務省ホームページ(外部リンク)
マイナンバーの通知について
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様1人1人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されています。平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。なお、マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
事業者の皆様へ
民間事業者も、税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱うため、制度開始に向けた準備が必要です。
民間事業者は従業員の健康保険や厚生年金の加入手続や源泉徴収事務を、証券会社や保険会社等の金融機関では利金・配当金・保険金等の税務処理を行っていますが、マイナンバー制度開始後は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となり、従業員やその家族、金融機関の顧客、講演等の講師や原稿の執筆者からマイナンバーを提供してもらう必要があります。
マイナンバー制度の詳細について
- マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイト|総務省ホームページ(外部リンク)
- マイナンバーカードの交付状況について|総務省ホームページ(外部リンク)
- 特定個人情報保護委員会|個人情報保護委員会(外部リンク)
- 番号制度に係る地方税の業務について|総務省ホームページ(外部リンク)
- 個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会|総務省ホームページ (外部リンク)
- マイナンバー特設サイト|国税庁ホームページ (外部リンク)
- マイナンバー特設サイト|厚生労働省ホームページ(外部リンク)
マイナンバー制度の問い合わせ
ナビダイヤルは通話料がかかりますので、ご注意ください。
電話番号 | 0570-20-0178(日本語) 0570-20-0291(英語) |
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受付時間 | 平日午前9時30分~午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く) |