マイナンバーカードと電子証明書の有効期間について

公開日 2020年08月05日

マイナンバーカードと、マイナンバーカードに記録した電子証明書の有効期間が異なる場合があります。ご注意ください。

マイナンバーカード、電子証明書の有効期間について

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期間
マイナンバーカード発行時の年齢 マイナンバーカードの有効期間 利用者用電子証明書 署名用電子証明書

18歳以上の方

発行日から10回目の誕生日まで

発行日から、次のうちいずれか早い日まで

  1. 5回目の誕生日
  2. マイナンバーカードの有効期間満了日
発行日から、次のうちいずれか早い日まで
  1. 5回目の誕生日
  2. 利用者証明用電子証明書の有効期間満了日
  3. マイナンバーカードの有効期間満了日
15歳以上~18歳未満の方 発行日から5回目の誕生日まで

発行日から、次のうちいずれか早い日まで

  1. 5回目の誕生日
  2. マイナンバーカードの有効期間満了日
発行日から、次のうちいずれか早い日まで
  1. 5回目の誕生日
  2. 利用者証明用電子証明書の有効期間満了日
  3. マイナンバーカードの有効期間満了日
15歳未満の方 発行日から5回目の誕生日まで

発行日から、次のうちいずれか早い日まで

  1. 5回目の誕生日
  2. マイナンバーカードの有効期間満了日
原則、署名用電子証明書には記録されません

例えば、18歳以上の方で、マイナンバーカード初回交付の場合、マイナンバーカードは、発行日から10回目の誕生日までですが、電子証明書は5回目の誕生日までとなっています。電子証明書の有効期限が、早く到来しますので、ご注意ください。

外国人住民の方のマイナンバーカード有効期間

在留資格や在留期間など個々の状況により、マイナンバーカードの有効期間が異なる場合があります。ご不明な点がありましたら、住民課窓口でお問合せください。

外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期間
区分 マイナンバーカード有効期間
永住者、高度専門職第2号及び特別永住者 日本人と同様(上記の表をご確認ください)
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者 発行日から在留期間の満了の日まで
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 カード発行日から出生した日又は日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

注意事項

次の場合、ご本人からの申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能です。

  1. 在留資格の変更又は在留期間の更新により、在留期間に変更が生じた場合(※1)(日本人の場合のマイナンバーカードの有効期間を超えない範囲で)新たな在留期間の満了の日にカードの有効期間を変更することができます。
  2. 在留期間の特例が生じる場合(※2)は、特例期間の満了日までカードの有効期間を延長することができます。

(注1)3か月以下の在留期間が決定された場合及び短期滞在等の在留資格へ変更された場合を除きます。

(注2)在留期間満了日前に在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請をし、満了日までに許可が下りなかった場合は、許可が下りるまでは、最長2か月まで、従前の在留資格により適法に在留することが可能とされています。

 

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先

詳細はマイナンバー制度に関するお問い合わせ先をご覧ください。

お問い合わせ

厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
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