○美浜町観光振興事業交付金交付要綱
平成27年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町の観光振興事業を推進する美浜町観光協会(以下「協会」という。)へ観光情報発信拠点の整備等に関する経費の一部について予算の範囲内において交付金を交付することにより、本町の文化観光の振興に資することを目的とする。
(交付対象経費)
第2条 交付金の交付の対象となる経費は、観光情報発信拠点の整備等に該当する事業(以下「交付対象事業」という。)を実施するために要する経費とする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付対象事業を行う協会は、交付金交付申請書(様式第1)に必要書類添付の上、町長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定及び通知)
第4条 町長は前条の交付金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付金の交付決定を行うものとする。この場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは条件を付すことができる。
2 町長は、交付金の交付決定をしたときは、交付金交付決定通知書(様式第2)により、協会に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 交付金の交付決定の通知を受けた協会が該当通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付金交付決定の通知の日から30日以内に申請の取り下げをすることができる。この場合において、当該交付金の交付決定はなかったものとする。
(交付事業内容の変更等)
第6条 協会が、当該決定に係る事業(以下「交付事業」という。)の内容を変更又は中止及び廃止しようとするときは、交付事業変更承認申請書(様式第3)をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(交付金の額の確定)
第8条 前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、予算の範囲内で交付すべき交付金の額を確定し、協会に通知するものとする。
(交付金の交付)
第9条 町長は、第7条の規定により交付金の交付の請求があったときは、交付事業の完了を確認したのち交付金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、交付事業の目的を達成するため、交付事業完了前に交付金の全部又は一部を交付することができる。
(検査等)
第10条 町長は、交付金の適正を期するために協会に対し交付事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(交付決定の取消し、又は交付金の返還)
第11条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付金の交付決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(4) 法令若しくはこの要綱に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、この要綱に準じて町長が決定するものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日要綱)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





