○美浜町乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、美浜町立河和保育所とする。
(実施日及び実施時間)
第3条 事業の実施日は、実施施設の開所日のうち土曜日を除く日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 事業の実施時間は、午前9時30分から午後2時30分までとし、午前9時30分から1時間ごとに利用区分を設けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(対象となる子ども)
第4条 事業の対象となる子ども(以下「対象児童」という。)は、乳児等支援給付認定を受けた子どもの内、次の各号のいずれにも該当する子どもとする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断した子どもは除くものとする。
(1) 利用日時点において生後0歳6か月以上満3歳未満の子ども
(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育事業所に通っていない子ども
(利用定員)
第5条 利用定員は、第3条第2項に規定する利用区分ごとに3人までとする。
(利用時間)
第6条 事業を利用することができる時間は、対象児童1人につき1月当たり10時間を限度とする。
2 事業を利用した時間が前項の限度に満たない場合であっても、これを翌月に繰り越すことはできない。
(認定の申請等)
第7条 事業を利用しようとする子どもの保護者は、事業の利用の申請(以下「利用申請」という。)を、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)に申請事項を入力して送信する方法により、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により利用申請があった場合は、その内容を審査し、利用認定を許可するときは、システムにより通知するものとする。
6 町長は、前各項の審査に関し必要があると認めるときは、関係機関に照会し、又は公簿等を閲覧して、申請内容等を確認することができる。
(事前面談)
第8条 実施施設は、事業を利用する保護者(以下「利用保護者」という。)が初回利用であるときは、利用保護者と利用前面談を実施し、子どもの情報や利用に関する情報等について確認するものとする。
(利用予約等)
第9条 利用保護者は、前条に規定する事前面談の結果、事業の利用が可能と判断されたことをもって、利用希望日の予約を行うことができる。
2 利用保護者は、事業を利用する日の30日前から7日前までにシステムで実施施設の利用予約を行わなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
3 実施施設は、利用保護者と調整の上、事業を利用する日の30日前から7日前までにシステムに代理予約することができる。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
4 実施施設は、予約の状況及び体制を確認し、受入可能であればシステムで予約の確定を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき、又は公簿等により利用認定の内容の変更を認めるときは、認定通知書の内容を変更するものとする。
(消滅の届出)
第11条 利用保護者が、事業の利用認定を取り下げるときは、美浜町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担額等)
第12条 町長は、実施施設において事業を実施するために必要な経費(以下「利用者負担額」という。)として、別表第1に掲げる額を利用保護者より徴収する。
2 前項の規定により、利用者負担額を徴収する場合は、その金額等を事前に周知し、利用保護者の同意を得ておかなければならない。
3 利用保護者は、町長が指定する日までにこれを納付しなければならない。
(キャンセルの取扱い)
第14条 利用の予約の取消しに伴う利用者負担額の取扱いについては、町長が別に定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第12条関係)
費目 | 単位 | 費用 |
利用料 | 対象児童1人につき1時間当たり | 300円 |
給食費(おやつ代含む。) | 対象児童1人につき1食当たり | 300円 |
備考
給食費(おやつ代含む。)の徴収は、午前11時30分から午後0時30分の時間を利用する者に限る。
別表第2(第13条関係)
区分 | 単位 | 減免額 |
生活保護世帯 | 対象児童1人につき1時間当たり | 300円 |
市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割額77,101円未満の世帯 | 200円 | |
要支援児童等のいる世帯で町長が特に必要と認めた世帯(サポートプランの作成に当たって保護者の同意がある場合に限る。) | 200円 |
備考
所得割の認定は、利用保護者及びその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。ただし、家計の主宰者である場合に限る。)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額(4月から8月までにあっては前年度分、9月から3月までにあっては当該年度分)の合計額とし、所得割額を計算する場合には、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算するものとする。この場合において、利用保護者及びその他の扶養義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。





