○美浜町児童手当事務取扱要領

令和6年10月1日

要綱

美浜町児童手当事務取扱要領(令和4年6月1日要綱)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に基づく児童手当の支給に関して、法令、児童手当市町村事務処理ガイドライン(令和6年9月30日付けこ成環第264号こども家庭庁成育局長通知。)に定めるもののほか、特例的なものに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附に係る事務処理)

第2条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条及び施行規則第12条の9の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 施行規則第12条の9第1項に規定する児童手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に規定する寄附が行われたときは、町長は、児童手当に係る寄附受領証明書を作成し、請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、支払日の属する月の前月の10日までに児童手当寄附変更(撤回)申出書を町長に提出しなければならない。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第3条 請求者等からの法第21条及び施行規則第12条の10の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10に規定する児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。)のうち、学校給食費等徴収等申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に規定する徴収等が行われたときは、町長は、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を作成し、請求者等に送付するものとする。

4 町長は、学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合又はその他の理由により申出による徴収等を行わないと判断する場合には、申出による徴収等を行わないことができる。その場合は、提出されている当該申出書を請求者等に返戻するものとする。

5 請求者等が、当該申出に係る費用を変更し、又は申出を撤回しようとするときは、支払日の属する月の前月の10日までに児童手当からの学校給食費等徴収(支払)変更(撤回)申出書を町長に提出しなければならない。

(支払)

第4条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、早急に支払を行う必要があると町長が認める場合には、任意の日を支払日として指定できるものとする。

3 町長は、児童手当の支払を行う場合には、児童手当支払通知書又は児童手当支払通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。ただし、あらかじめ児童手当の支払日を町の広報等により受給者に知らせるときは、受給者への支払通知書を省略できるものとする。

4 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和6年10月1日から施行する。

美浜町児童手当事務取扱要領

令和6年10月1日 要綱

(令和6年10月1日施行)