○美浜町空家等情報の外部提供に関する事務取扱要綱
令和8年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町が空家等に関する情報を、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意があるときに限り、空家等対策(空家等の適正な管理、利活用、流通等をいう。以下同じ。)を行う登録事業者に提供することにより、空家等対策を促進することを目的とする。
(1) 空家等 現に居住その他の使用がなされていない建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)であって、本町の区域内に所在するものをいう。
(2) 空家等情報 次に掲げるものをいう。
ア 空家等の所在地
イ 所有者等の氏名
ウ 所有者等の住所
エ 所有者等の連絡先
オ 所有者等における空家等の所有関係
カ 空家等の構造及び状態等に関する事項
キ 空家等の管理、利活用及び解体等に関する所有者等の意向
ク その他町長が必要と認める事項
(3) 流通事業者 本町に事業所を有し、空家等の所有者等に対し、適正な管理及び利活用方法に関する提案等ができる法人又は個人事業主をいう。
(4) 空家等対策組織 流通事業者等が所属し、空家等対策を行う組織をいう。
(5) 所属事業者 空家等対策組織を構成する流通事業者及びその他の事業者等をいう。
(登録の対象)
第3条 空家等情報の提供を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 流通事業者若しくは空家等対策組織又は本町と空家等対策に関する協定を締結する事業者であること。
(2) 空家等対策組織においては、事務局として本町との連絡窓口となる者がいること。
(3) 提供があった空家等情報に係る所有者等に対し、空家等対策に関する提案、相談、交渉等を直接行うことができる者であること。
(4) 納期の到来している町税を滞納していないこと。
(1) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者
(2) その他町長が適当でないと認める者
(1) 誓約兼同意書(様式第2)
(2) 申請者の登記簿謄本若しくは定款又は宅地建物取引業免許の写し
(3) 申請者又は所属事業者の空家等対策に係る取扱業務が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業者名または組織名
(2) 事業所の所在地
(3) 代表者氏名
(4) 連絡先
(5) その他町長が必要と認める事項
(登録内容の変更及び抹消)
第6条 登録事業者は、名簿に記載された内容に変更が生じたとき又は空家等対策に係る事業を廃止するときは、速やかに美浜町空家等情報提供事業者登録変更(廃止)届出書(様式第5)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録事業者について、名簿から抹消し、空家等情報の提供を取り消し、及び提供した空家等情報の利用停止、返還又は廃棄を命じることができる。
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 所有者等に虚偽又は悪質な勧誘等を行ったとき。
(3) 強引な手法及び事実誤認を与える営業活動等を行ったとき。
(4) 登録内容に虚偽があったとき。
(5) 誓約事項に違反したとき。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
4 前条第2項の規定は、登録内容の変更及び抹消について準用する。
(外部提供に係る手続)
第7条 町長は、空家等情報を登録事業者に提供することについて、所有者等の同意を得ようとするときは、当該所有者等に美浜町空家等情報の外部提供に関する同意書(様式第7)を提出させるものとする。
(1) 空家等対策を完了したとき。
(2) 空家等対策を中止したとき。
(3) 空家等対策に関する苦情が発生したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。









