○美浜町職員の地域貢献活動に係る営利企業等の従事許可に関する規程

令和8年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が職務外で行う地域貢献活動を促進するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等への従事に係る町長の許可(以下「従事許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「地域貢献活動」とは、公益性が高く、主として町内外の地域の課題解決、発展又は活性化に寄与する活動であって、報酬を得て継続的に行う次に掲げるものをいう。

(1) 防災、防犯、交通安全その他住民の安全に関する事業及び活動

(2) 環境美化に関する事業及び活動

(3) 健康づくり、スポーツ活動その他健康、体育に関する事業及び活動

(4) 青少年の健全育成に関する事業及び活動

(5) 地域福祉、障がい者福祉、高齢者福祉その他の福祉に関する事業及び活動

(6) 教育、文化、芸術又は生涯学習の推進に関する事業及び活動

(7) 産業、観光等の振興に関する事業及び活動

(8) 前各号に掲げる事業及び活動のほか、町長が地域貢献活動に資すると認める活動

(対象職員)

第3条 地域貢献活動に従事しようとする場合において、従事許可の申請をすることができる職員は、勤務成績がおおむね良好であり、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。)

(2) 法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員を含む。)

(従事許可の申請)

第4条 地域貢献活動に従事しようとする職員は地域貢献活動の開始予定日の1月前までに、採用又は任用の段階で既に地域貢献活動に従事しているときは速やかに、次に掲げる書類により所属長の承認を経て町長に申請しなければならない。

(1) 地域貢献活動従事(許可・変更許可)申請書(様式第1。以下「申請書」という。)

(2) 地域貢献活動の内容が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、複数の年度にわたり同一の活動を行う場合であっても、年度ごとに提出しなければならない。

3 職員は、従事先との間に特別な利害関係が生じるおそれがある等次条第1項各号の基準を満たさなくなるおそれが生じた場合は、直ちに、所属長を通じて町長に報告しなければならない。

(許可の基準等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容が次の各号のいずれの基準も満たすと認めるときは、当該申請を許可し、地域貢献活動従事(許可・変更許可・不許可)決定通知書(様式第2。以下「通知書」という。)により職員に通知するものとする。

(1) 職員が勤務を要する日(以下「勤務日」という。)の勤務時間外、週休日又は休日のいずれかに従事する地域貢献活動であって、職務の遂行に支障を来すおそれがないこと。

(2) 職員が地域貢献活動に従事する時間が、勤務日1日につき3時間以内、1週間につき8時間以内及び1か月につき30時間以内であること。

(3) 年次有給休暇等を取得しての従事は不可とし、勤務時間と地域貢献活動の時間が重複しないこと。

(4) 法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないこと。

(5) 町と地域貢献活動で従事することになる団体等との間に特別な利害関係が生じるおそれがなく、かつ、特定の利益に偏することなく、職務の公正性が確保されること。

(6) 報酬の額が地域貢献活動として社会通念上許容できる範囲であること。

(7) 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動その他法令に反する活動のいずれにも該当しないこと。

2 町長は、前項の基準を満たさないと判断した場合は、理由を付して通知書により職員に通知するものとする。

3 町長は、許可の決定に関し、所属長へ意見を求めることができる。

(活動内容の変更)

第6条 前条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた職員(以下「従事職員」という。)は、許可を受けた地域貢献活動の内容等に変更が生じたときは、速やかに申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、職員に通知書を送付するものとする。

(従事の中止)

第7条 従事職員は、許可を受けた地域貢献活動の従事を中止したときは、速やかに地域貢献活動従事中止届(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(活動報告)

第8条 従事職員は、毎年度3月末日(前条の規定による届出を提出した場合はそのとき)までに、地域貢献活動実績報告書(様式第4次項において「報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 従事職員は、許可を受けた期間が終了し、再度従事許可の申請をしようとするときは、報告書の提出に併せて、申請書を提出することができる。この場合において、申請書は、地域貢献活動の開始予定日の1月前までに提出しなければならない。

(許可の取消)

第9条 町長は、従事職員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、許可を取り消すものとする。

(1) 職務の遂行に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(2) 職務の公正性を失う、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 法令に違反する行為があったとき。

(4) 地域貢献活動に係る申請又は報告の内容に虚偽の記載があったとき。

(5) 勤務成績がおおむね良好である者に該当しなくなったとき。

(6) 第5条第1項各号に規定する許可の基準を満たさなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適切でないと判断したとき。

2 町長は、前項の規定による許可の取消しを行ったときは、理由を付して地域貢献活動従事許可取消通知書(様式第5)により職員に通知するものとする。

(法令等の順守)

第10条 従事職員は、法令等を遵守して地域貢献活動を行わなければならない。

2 従事職員は、地域貢献活動に従事するに当たり、第5条に規定する許可の範囲内であるか疑義が生じたときは、総務課に確認しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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美浜町職員の地域貢献活動に係る営利企業等の従事許可に関する規程

令和8年3月31日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)