○美浜町スライド条項運用基準を定める要綱
令和8年4月1日
要綱
(全体スライド条項)
第1条 美浜町公共工事請負契約約款(以下「町約款」という。)第26条第1項から第4項までの運用については、愛知県の運用を準用する。
(単品スライド条項)
第2条 町約款第26条第5項の運用については、愛知県の運用を準用する。
(インフレスライド条項)
第3条 町約款第26条第6項の運用については、愛知県の運用を準用する。
(様式)
第4条 前3条の規定による町約款の運用に関する様式は、案件ごとに愛知県に準じた様式を作成するものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
令和8年4月1日 要綱
(令和8年4月1日施行)