○美浜町保有個人情報等の安全管理に関する基本方針

令和8年4月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この基本方針は、美浜町が取り扱う個人情報、個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の適正な取扱い及び安全管理について基本的な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この基本方針を適用する機関(以下「実施機関」という。)は、議会並びに町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業の管理者の権限を行う町長とする。

(義務)

第3条 実施機関は、保有する個人情報等(以下「保有個人情報等」という。)の取扱いに関し、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 保有個人情報等の適正な取扱いに関し、次に掲げる法令等を遵守すること。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)

 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)

 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)

 美浜町情報セキュリティ対策基準(平成25年美浜町訓令第5号)

 その他保有個人情報等の保護に関係する法令等

(2) 個人情報等について、法令等に基づき適正に収集、利用、保管及び提供を行うとともに、不要となった保有個人情報等は、適切な措置を講じた上で速やかに廃棄すること。

(3) 個人番号及び特定個人情報について、法令等に定められた利用目的以外の目的で利用してはならないこと。

(職員等の遵守義務)

第4条 保有個人情報等に関わる全ての実施機関の職員、非常勤職員及び会計年度任用職員等(以下「職員等」という。)は、保有個人情報等について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たってこの基本方針及び美浜町保有個人情報取扱規程を遵守しなければならない。

(安全管理措置)

第5条 実施機関は、保有個人情報等の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の適切な管理のために、次に掲げる安全管理措置を講ずるもの安全管理措置を講じる。

(1) 保有個人情報等の取扱いに係る組織体制の整備並びに保有個人情報等を取り扱う事務の運用状況及び保有個人情報等の取扱状況を組織的に把握するために全庁的な組織体制を確立する。

(2) 保有個人情報等を取り扱う職員に対する必要かつ適切な監督及び保有個人情報等の保護に関する意識の向上を図るための教育等の人的な対策を講じる。

(3) 保有個人情報等を取り扱う事務を実施する区域、保有個人情報ファイルを取り扱う情報システム並びに当該事務の実施に使用する機器、電子媒体及び書類等に関する情報漏えい等を防止するための物理的な措置を講じる。

(4) 保有個人情報等を取り扱う権限のない者による情報システムへの不正アクセス等及び保有個人情報等が電磁的記録による場合の情報漏えい等を防止するための技術的な措置を講じる。

(5) 保有個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合に、委託先(再委託先を含む。)において、必要な安全管理措置が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。

(監査及び自己点検の実施)

第6条 保有個人情報等の安全管理に関する基本方針の遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて監査及び自己点検を実施する。

(保有個人情報等の安全管理に関する措置の見直し)

第7条 保有個人情報等の安全管理に関する措置については、必要に応じて見直す。

(保有個人情報取扱規程の策定)

第8条 前3条に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める美浜町保有個人情報取扱規程を策定する。

2 保有個人情報取扱規程は、公にすることにより町の行政運営に支障を及ぼすおそれがあることから、第5条第5号に規定する契約のため必要な場合を除き原則非公開とする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(美浜町特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針の廃止)

2 美浜町特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針(平成27年美浜町告示第36号)は、廃止する。

美浜町保有個人情報等の安全管理に関する基本方針

令和8年4月1日 告示第3号

(令和8年4月1日施行)