○美浜町立保育所給食費の徴収に関する要綱
令和8年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年美浜町条例第18号)第2条の規定に基づき、美浜町立保育所(美浜町立保育所設置及び管理に関する条例(昭和55年美浜町条例第12号)第3条に規定する保育所をいう。)において給食の提供を受ける当該年度の初日における年齢が3歳以上の子ども(以下「児童」という。)の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 主食費 給食費のうち、米飯、パン類、麺類等穀物を主原料とする食材に要する経費をいう。
(2) 副食費 給食費のうち、前号に掲げる食材以外の食材(おやつ代を含む。)に要する経費をいう。
(給食費の額)
第3条 給食費のうち主食費の額は、児童1人あたり月額800円とする。
2 給食費のうち副食費の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)の副食費の額は、別表第1に定める額とする。
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)の副食費の額は、別表第2に定める額とする。
(1) 月の途中において入所する場合において、入所日から入所日の属する月の月末までの間の平日開所日数が10日以下であるとき 当該月の給食費に2分の1を乗じて得た額
(2) 月の途中において退所する場合において、退所日の属する月の初日から退所日までの間の平日開所日数が10日以下であるとき 当該月の給食費に2分の1を乗じて得た額
(給食費の納付)
第4条 給食費は、町長が指定する日までに納付しなければならない。
(給食費の減額)
第5条 町長は、1号認定子ども又は2号認定子どもが美浜町立保育所と児童発達支援事業所を並行通所しているときは、当該月の給食費の2分の1を減額することができる。
3 前項の届出書は、減額を受けようとする月の前月15日までに提出するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条第2項に規定する届出その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
別表第1(第3条関係)
1号認定子ども副食費負担額表
階層区分 | 副食費(月額) 単位:円 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯に属する子ども及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に養育されている子ども | 0 |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 |
第3階層 | 市町村民税所得割額77,100円以下の世帯 | 0 |
第4階層 | 市町村民税所得割額77,101円以上211,200円以下の世帯 | 5,200 |
第5階層 | 市町村民税所得割額211,201円以上の世帯 | 5,200 |
備考
1 この表の第4階層又は第5階層に認定された1号認定子どもと生計を一にする小学校就学前子どもが当該1号認定子どもを含めて3人以上いる場合は、当該小学校就学前子どもの中で年齢の高い方から数えて3人目以降の副食費を0円とする。
2 この表の第4階層又は第5階層に認定された1号認定子どもと生計を一にする美浜町立保育所及び美浜町立わかば園を利用している子ども(以下「保育所等に入所している子ども」という。)が当該1号認定子どもを含めて2人以上いる場合は、年齢の高い方から数えて2人目以降の副食費を0円とする。
3 階層区分の認定は、1号認定子どもの保護者及びその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。ただし、家計の主宰者である場合に限る。)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額(4月から8月にあっては前年度分、9月から3月にあっては当該年度分)の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第2(第3条関係)
2号認定子ども副食費負担額表
階層区分 | 副食費(月額) 単位:円 | |
第1階層 | 生活保護法に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている世帯に属する子ども及び児童福祉法第6条の4に規定する里親に養育されている子ども | 0 |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 |
第3階層 | 市町村民税所得割額48,600円未満の世帯 | 0 |
第4―1階層 | 市町村民税所得割額48,600円以上57,700円未満の世帯 | 0 |
第4―2階層 | 市町村民税所得割額57,700円以上77,101円未満の世帯 | 5,200 |
第4―3階層 | 市町村民税所得割額77,101円以上97,000円未満の世帯 | 5,200 |
第5階層 | 市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満の世帯 | 5,200 |
第6階層 | 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満の世帯 | 5,200 |
第7階層 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満の世帯 | 5,200 |
第8階層 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 5,200 |
備考
1 2号認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯で、この表の第4―2階層に認定された場合の副食費を0円とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に2号認定子どもを扶養しているものの世帯又は配偶者のない男子で現に2号認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
2 この表の第4―2階層に認定された2号認定子どもと生計を一にする特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が当該2号認定子どもを含めて3人以上いる場合は、当該特定被監護者等の中で年齢の高い方から数えて3人目以降の副食費を0円とする。
3 この表の第4―3階層から第8階層までに認定された2号認定子どもと生計を一にする小学校就学前子どもが当該2号認定子どもを含めて3人以上いる場合は、当該小学校就学前子どもの中で年齢の高い方から数えて3人目以降の副食費を0円とする。
4 この表の第4―2階層から第8階層までに認定された2号認定子どもと生計を一にする保育所等に入所している子どもが当該2号認定子どもを含めて2人以上いる場合は、年齢の高い方から数えて2人目以降の副食費を0円とする。
5 階層区分の認定は、2号認定子どもの保護者及びその他の扶養義務者(民法第877条に規定する扶養義務者をいう。ただし、家計の主宰者である場合に限る。)の地方税法第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額(4月から8月にあっては前年度分、9月から3月にあっては当該年度分)の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。


