○美浜町子育て短期支援事業実施要綱
令和8年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合及び経済的問題等の理由により緊急一時的に親子等を保護することが必要な場合に、児童福祉施設等において一定期間、養育又は保護その他の支援を行う美浜町子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、美浜町内に居住する18歳未満の児童及び当該児童の保護者であって、次のいずれかの状態にあるもののうち、町長が適当と認める者とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故等の家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、出張、公的行事への参加等の社会的な事由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について支援が必要な親子等であって利用が必要であると町長が認めた場合
(7) 経済的問題等により緊急一時的に親子等の保護を必要とする場合
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、町長が指定する児童福祉施設又は里親等(以下「実施施設」という。)とする。
(利用期間)
第4条 事業を利用することのできる期間(以下「利用期間」という。)は、原則として7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、必要最小限の範囲で利用期間を延長することができる。
(利用の手続)
第5条 事業を利用しようとする対象者(児童にあっては、その保護者とする。以下「申請者」という。)は、美浜町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、事業の利用を決定したときは、実施施設の長に対し、美浜町子育て短期支援事業委託書(様式第4)により通知するものとする。
(利用の手続の特例)
第6条 申請者は、緊急を要するため前条第1項の規定による利用の手続をすることが困難なときは、口頭により利用を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申出があった場合において、利用に必要な事項を聴取し、即時の利用が必要と認められるときは、利用させることができるものとする。
(費用)
第7条 町長は、実施施設に対し、事業を実施するために必要な経費(ただし、別表第1に定める額を上限とする。)を支弁する。
(利用の解除)
第9条 申請者は、利用期間満了前に利用の要件に該当しなくなったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(送迎)
第10条 利用の際の実施施設への送迎は、申請者等が行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 事業単価 |
2歳未満の児童及び慢性疾患に罹患している児童 | 1人1日あたり 10,700円 |
2歳以上の児童 | 1人1日あたり 5,540円 |
児童の保護者 | 1人1日あたり 1,500円 |
施設等への送迎 | 1世帯1日あたり 2,000円 |
備考
1 2歳未満の児童、2歳以上の児童及び18歳未満の児童の年齢については、当該年度の4月1日の満年齢を適用する。
2 慢性疾患に罹患している児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小児慢性特定疾病に罹患している児童をいう。別表第2において同じ。
別表第2(第8条関係)
区分 | 対象者等 | 利用料 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合 | 2歳未満の児童及び慢性疾患に罹患している児童 | 0円 |
2歳以上の児童 | 0円 | |
児童の保護者 | 0円 | |
施設等への送迎 | 0円 | |
当該年度分の市町村民税非課税世帯又は母子家庭世帯、父子家庭世帯若しくは養育者家庭世帯(生活保護法による被保護世帯である場合を除く。)である場合 | 2歳未満の児童及び慢性疾患に罹患している児童 | 1,100円 |
2歳以上の児童 | 1,000円 | |
児童の保護者 | 300円 | |
施設等への送迎 | 1世帯1日あたり400円 |
備考
1 母子家庭世帯とは、美浜町母子家庭等医療費支給条例(昭和53年美浜町条例第28号)第2条第1項第1号に規定する母子家庭の母が属する世帯をいう。
2 父子家庭世帯とは、美浜町母子家庭等医療費支給条例第2条第1項第2号に規定する父子家庭の母が属する世帯をいう。
3 養育者家庭世帯とは、児童を現に養育する父母がない場合において、父母に代わって当該児童を現に自己の家庭において養育しているものが属する世帯をいう。
4 当該年度分の市町村民税の確認について、事業を利用する月が4月から6月の場合にあっては、前年度分の市町村民税の課税状況を確認するものとする。




