○美浜町難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和8年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この事業は、聴力機能の低下により、日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の生活支援及び認知機能の低下や閉じこもりを予防し、積極的な社会参加の促進を目的とする。
(1) 補聴器 医療機器認証(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の23第1項に規定する認証をいう。)を取得した補聴器及びその付属品(イヤモールド等)をいう。
(2) 補聴器販売業者 認定補聴器専門店(公益財団法人テクノエイド協会の認定を受けた補聴器の販売店をいう。)又は認定補聴器技能者(補聴器に関する知識及び技能を修得していると公益財団法人テクノエイド協会が認定して付与する資格を有する者をいう。)が在籍する販売店をいう。
(3) 医師 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会より補聴器相談医に委嘱された医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する聴覚障害の区分に指定された医師をいう。
(助成対象者)
第3条 補聴器を購入する費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 第6条の申請をする日時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されており、かつ、65歳以上の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。
(3) 身体障害者福祉法 別表第2項第1号から第3号までに該当しないものであること。
(4) 補聴器の装用による聴力機能の向上により、日常生活の改善及び社会参加の促進等一定の効果が期待できると医師により判断された者であること。
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入による費用の助成を受けていない者であること。
(6) 過去に助成金の交付を受けた者にあっては、当該助成金に係る第7条の決定の日から起算して5年を経過したものであること。
(助成対象費用)
第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、補聴器販売業者で補聴器を購入する費用とする。ただし、診察料、検査料等の受診費用、文書料、補聴器の修理、保守、電池交換等に係る費用及び補聴器の付属品のみの購入に係る費用は除くものとする。
2 前項の助成対象費用は、装用効果の高い側の片耳装用分のみとする。
3 助成金の支給は、助成対象者につき1回限りとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象費用の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、2万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、補聴器の購入前に、美浜町難聴高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 医師が助成対象者の聴力検査を実施した上で交付した美浜町難聴高齢者補聴器購入費助成についての意見書(様式第2。以下「医師意見書」という。)
(2) 医師意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、適当であると認めたときは助成金を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 助成決定者は当該補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成決定者が虚偽その他不正な手段により、助成の決定を受けたことを認めたときは、その決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその者から助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





