○美浜町猫よけ器貸出要綱
令和8年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下同じ。)を試用として貸し出すことにより、町民の所有地又は借地に侵入する猫によるふん尿等の被害軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 猫よけ器を貸し出す対象者は、第4条に定める使用場所に侵入する猫による被害を軽減しようとする目的をもった町民とする。
(貸出期間)
第3条 猫よけ器の貸出期間は、2週間以内とする。
(貸出台数及び使用場所等)
第4条 猫よけ器の貸出台数は、1世帯1台とし、同一の世帯について1年度につき1回までとする。また、使用場所は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の町内の所有地又は借地とする。
(貸出しの申込み等)
第5条 猫よけ器の貸出しを受けようとする者は、運転免許証その他の本人確認ができる書類を提示するとともに、猫よけ器貸出申込書(様式第1。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申込書を受理した場合は、その内容が次の各号のいずれかに該当するときを除き、猫よけ器の貸出しを行うものとする。
(1) 故障その他の事由により猫よけ器の貸出しができないとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が猫よけ器の貸出しについて適当でないと認めるとき。
(貸出料)
第6条 猫よけ器の貸出しは無料とする。ただし、貸出期間中における電池については、借受者自身で用意する。
(遵守事項)
第7条 借受者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 猫よけ器を猫の侵入による被害の軽減又はその未然防止以外に使用しないこと。
(2) 猫よけ器の借用権を第三者へ譲渡し、又は猫よけ器を転貸しないこと。
(3) 猫よけ器を滅失又は毀損しないよう使用すること。
(4) 猫よけ器を返却する際は、清掃すること。
(5) 貸出期間を厳守すること。
(報告)
第8条 借受者は、貸出期間終了日までに、猫よけ器を返却し、町長に猫よけ器使用実績報告書(様式第2)を提出しなければならない。
2 猫よけ器の返却は、借受者が環境課にて、町職員に引き渡す方法とする。
(損害の賠償等)
第9条 借受者の責に帰すべき事由により猫よけ器の全部又は一部について滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にあった場合は、借受者の責任においてその損害を賠償するものとする。
2 猫よけ器の使用により、自己又は第三者に損害が生じた場合は、借受者がその責任を負うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、猫よけ器の貸出しに関し、必要な事項については、町長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

