○美浜町事務の委任及び補助執行に関する協議書
令和8年4月1日
協議書
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び同法第180条の7の規定に基づく事務の委任及び補助執行について、関係機関の協議により次のとおり定める。
(町長の権限に属する事務の補助執行)
第1条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務を補助する職員に対して補助執行させる。
(1) 教育財産を取得し、及び処分すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
第2条 町長は、次に掲げる事務を監査委員の事務を補助する職員に対して補助執行させる。
(1) 監査委員の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、監査委員の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
第3条 町長は、次に掲げる事務を議会の事務を補助する職員に対して補助執行させる。
(1) 議会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、議会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
(各機関の権限に属する事務の委任)
第4条 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会は、次に掲げる事務を、町長の補助機関である職員のうち当該事務を担当する職員に委任するものとする。
(1) 地方自治法第244条の6第1項の規定によるサイバーセキュリティを確保するための方針に関すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定による保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置に関すること。
(協議)
第5条 この協議書に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関の協議により別に定める。
附則
この協議書の規定は、令和8年4月1日から施行する。