○美浜町地方就職支援金交付要綱

令和6年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、愛知県と協働して行う地方就職学生支援事業において、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、美浜町地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、愛知県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付は、次の第1号及び第2号の要件を満たす者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びの全てに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(以下「交通費」という。)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 本町に移住したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地(就業場所)が愛知県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

(イ) 在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業に就職し、本町に転入する意思を有していること。

(ウ) 支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(エ) 本町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日)から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号。以下「町条例」という。)及び愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号。以下「県条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 本町に対し町税の滞納又は債務不履行がないこと。

(エ) その他美浜町又は愛知県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地(就業場所)が愛知県に所在する企業等に、前号ア(ア)の要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

 勤務地(就業場所)が愛知県内に所在すること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を営む者でないこと。

 町条例及び県条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 交通費の申請に当たっては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、予算の範囲内とし、最大12,000円とする。なお、1人1回を限度とする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、美浜町地方就職支援金交付申請書(様式第1)、就業・内定証明書(様式第2)、本人確認書類及び第2条の各号に掲げる要件を満たすことを証する書類を、卒業後に就職する企業の内定後から町長が別に指定する期限までに提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の地方就職支援金交付申請書を受理した場合は、当該申請が要件を満たしているか否かを速やかに審査し、支援金の交付又は不交付の決定を行うとともに、決定した内容を美浜町地方就職支援金交付決定通知書(様式第3)又は美浜町地方就職支援金不交付決定通知書(様式第4)により当該申請者に通知するものとする。

(支援金の請求等)

第6条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、町長が別に指定する期限までに、美浜町地方就職支援金請求書(様式第5)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により受給者から請求書の提出があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付方法)

第7条 支援金は、前条の支援金請求書に記載された申請者の指定する金融機関へ口座振込みの方法により交付するものとする。

(申請の撤回)

第8条 申請者は、申請書が受理された後に申請を撤回するときは、遅滞なく、美浜町地方就職支援金交付申請撤回届出書(様式第6)を町長に提出するものとする。

(住居等の変更に係る届出)

第9条 受給者は、本町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日)から起算して1年、2年、3年、4年及び5年を経過した各時点において、第4条に規定する美浜町地方就職支援金交付申請書の記載内容に係る変更の有無を、速やかに美浜町地方就職支援金住居・勤務地等変更届出書【受給者用】(様式第7―1)により町長に届け出るものとする。

2 受給者は、美浜町地方就職支援金交付申請書の記載内容の変更が生じたとき又は変更となることが分かったときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、美浜町地方就職支援金住居・勤務地等変更届出書【受給者用】(様式第7―1)により町長に届け出るものとする。

3 就業先法人等は、受給者が就業開始日から起算して1年を経過した時点において、第4条に規定する就業・内定証明書に記載されている就業条件や勤務地(就業場所)等に係る変更の有無を、速やかに美浜町地方就職支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】(様式第7―2)により町長に届け出るものとする。

4 就業先法人等は、就業・内定証明書に記載されている就業条件や勤務地(就業場所)等の変更が生じたとき又は変更となることが分かったときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、美浜町地方就職支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】(様式第7―2)により町長に届け出るものとする。

(交付決定の取消)

第10条 町長は、受給者が次の区分に応じて掲げる要件のいずれかに該当する場合、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 次に掲げる受給者については、交付決定の全部を取り消すものとする。

 虚偽の申請その他の不正な行為等により支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合

 支援金の申請日から1年以内に、要件を満たす職への就業をしなかった場合

 支援金の申請日から1年以内に、本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本町に住民票がある場合を除く。)

 本町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日)から3年未満に本町から転出した場合

 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職から3月以内に第2条第2号の要件を満たす愛知県内の別の企業に就業する場合は除く。)

(2) 本町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に本町から転出したときは、交付決定の一部を取り消すものとする。

2 町長は、前項各号の規定により交付決定を取り消したときは、美浜町地方就職支援金交付決定取消通知書(様式第8)により当該受給者に通知するものとする。

(返還)

第11条 町長は、交付決定を取り消した場合において、既に支援金を受給者に交付している場合は、前条第1項第1号に該当する場合は交付した支援金の全額、同項第2号に該当する場合は交付した支援金の半額の返還を当該受給者に請求するものとする。ただし、就業先法人等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして愛知県及び美浜町が認めた場合はこの限りでない。

(返還免除)

第12条 町長は、交付決定の取消しを通知した者から美浜町地方就職支援金返還免除申請書(様式第9)及び返還免除理由を証する書類により返還の免除申請があったときは、交付決定の取消要件に該当するに至った原因が、就業先法人等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると認められる場合、愛知県の同意を得た上で前条の規定による支援金の返還を免除できるものとする。

(免除決定等の通知)

第13条 町長は、前条の申請を受理したときは、愛知県の同意後、返還免除の可否に係る決定内容を美浜町地方就職支援金返還免除決定通知書(様式第10)により当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町地方就職支援金交付要綱

令和6年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)