○美浜町地方就職支援金交付要綱
令和6年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、愛知県と協働して行う地方就職学生支援事業において、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、美浜町地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、愛知県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(以下「交通費」という。)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 本町に移住したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地(就業場所)が愛知県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
(イ) 在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業に就職し、本町に転入する意思を有していること。
(ウ) 支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(エ) 本町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日)から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号。以下「町条例」という。)及び愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号。以下「県条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 本町に対し町税の滞納又は債務不履行がないこと。
(エ) その他美浜町又は愛知県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地(就業場所)が愛知県に所在する企業等に、前号ア(ア)の要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
イ 勤務地(就業場所)が愛知県内に所在すること。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を営む者でないこと。
エ 町条例及び県条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する法人等でないこと。
オ 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
カ 交通費の申請に当たっては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
キ 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
ク 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、予算の範囲内とし、最大12,000円とする。なお、1人1回を限度とする。
2 町長は、前項の規定により受給者から請求書の提出があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付方法)
第7条 支援金は、前条の支援金請求書に記載された申請者の指定する金融機関へ口座振込みの方法により交付するものとする。
(申請の撤回)
第8条 申請者は、申請書が受理された後に申請を撤回するときは、遅滞なく、美浜町地方就職支援金交付申請撤回届出書(様式第6)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消)
第10条 町長は、受給者が次の区分に応じて掲げる要件のいずれかに該当する場合、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 次に掲げる受給者については、交付決定の全部を取り消すものとする。
ア 虚偽の申請その他の不正な行為等により支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合
イ 支援金の申請日から1年以内に、要件を満たす職への就業をしなかった場合
ウ 支援金の申請日から1年以内に、本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本町に住民票がある場合を除く。)
エ 本町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日)から3年未満に本町から転出した場合
オ 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職から3月以内に第2条第2号の要件を満たす愛知県内の別の企業に就業する場合は除く。)
(2) 本町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に本町から転出したときは、交付決定の一部を取り消すものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。













