○美浜町耕作放棄地解消補助金交付要綱

令和6年8月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町内に存する耕作放棄地等を解消し農地の有効利用を促進するため、町内の耕作放棄地等が売買され、又は貸借される際の支障物除去、整地、土壌改良等の農地の再生に必要な費用に対し、美浜町耕作放棄地解消補助金(以下「補助金」という。)を当該年度の予算の範囲内において交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、第4条に規定する補助対象事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 農産物の販売又は育苗等の営農をするために新たに耕作放棄地等を農地法(昭和27年法律第229号)の許可、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)により売買し、又は貸借する個人又は法人

ただし、耕作放棄地等の売買又は賃借が、美浜町農業委員会が作成する農家台帳において世帯員となっているものの間で行われるものであるときは、当該世帯員となっているものを除く。

(2) 町税を滞納していない者

(3) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない者並びにこれらと密接な関係を有していない者

(補助対象農地)

第3条 この補助金の交付対象となる農地は、市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。)内に存する美浜町農業委員会が実施する利用状況調査において遊休農地として判定された農地又は利用状況調査に準じた方法により町長が指定する職員が現地調査を行い、遊休農地又は耕作放棄地相当と認めた農地とする。なお、当該農地は、第6条に規定する申請の日から1年以内に農地転用してはならないものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、耕作放棄地を耕作のできる状態に再生するための別表に掲げる事業とする。

ただし、国等の補助対象となるものは除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、10aあたり50,000円を上限とし実費相当を補助する。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 補助金は、農地の売買の場合は、契約ごとについて1回を限度として交付し、賃借の場合は、契約期間ごとについて1年度1回を限度として交付する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町耕作放棄地解消補助金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 実施する農地の位置図及び公図

(2) 実施する農地の作業前の写真

(3) 事業費の根拠となる見積書等

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請書の提出時期は、農地の売買又は貸借契約の開始後とする。ただし、営農の理由でやむを得ない場合に限り、申請後の農地の売買又は貸借であっても当該売買又は賃借契約の締結日の1か月後までは補助金の交付を申請できるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をし、申請者に対して、美浜町耕作放棄地解消補助金交付決定通知書(様式第2)により、速やかに補助金の交付決定を通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。

(実績報告書)

第8条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、美浜町耕作放棄地解消補助金実績報告書(様式第3)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 実施した農地の作業後の写真

(2) 事業費の根拠となる契約書、請求書及び領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、美浜町耕作放棄地解消補助金の額の確定通知書(様式第4)により、交付決定者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 前条の額の確定通知を受けた交付決定者は、美浜町耕作放棄地解消補助金交付請求書(様式第5)により補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 耕作放棄地解消補助金事業の完了の日から5年を経過するまでの間において農地が良好に管理されていないと認められたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 町長は前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

ただし、補助金の交付を受けた農業者等が死亡したとき、心身に著しい障害を生じたとき又は災害その他特別な事由により返還が困難と認められる状況にあるときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象経費

補助対象限度額

耕作放棄地の解消に要した費用(雑草・雑木等の除去・伐根、深耕・整地・客土等。燃料費及びその工事に係る委託料、機械器具リース料、その他必要と認められる費用)

10aあたり50,000円を上限とし、実費相当とする。

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美浜町耕作放棄地解消補助金交付要綱

令和6年8月1日 要綱

(令和6年8月1日施行)