○美浜町職員職場復帰訓練実施要綱

令和7年10月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身の故障のため長期の休養をしている職員の職場復帰への不安を軽減し、職場への適応性の回復を促すとともに、所属の受入れ態勢を整え、円滑な職場復帰に向けての訓練を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象となる職員は、心身の故障により休職中の者で、主治医により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、職場復帰に向けた訓練(以下「訓練」という。)を希望する者(以下「訓練職員」という。)とする。

(実施場所)

第3条 訓練の実施場所は、訓練職員の所属する職場において実施する。ただし、訓練職員の所属する職場において実施することが適切でないと認められる場合は、所属する部署以外の部署で実施することができる。

(実施期間)

第4条 訓練の実施期間は、原則として2月以内とする。ただし、訓練の実施状況及び訓練職員の意向を踏まえ適当と判断される場合は、当該期間を短縮又は延長することができる。この場合、延長期間は概ね1月以内とする。

(訓練の申請等)

第5条 訓練職員は、職場復帰訓練実施申請書(様式第1)に主治医の診断書を添えて、所属長を経由し任命権者に申請するものとする。

2 所属長は、前項の申請書及び診断書の提出を受けたときは、当該申請書に意見を記入し、これらを任命権者に提出するものとする。

3 任命権者は、前項の申請書等の提出を受けたときは、これらを審査のうえ、職場復帰訓練の承認又は不承認について決定し、職場復帰訓練承認・不承認通知書(様式第2)により、訓練職員に通知するものとする。

(実施内容)

第6条 所属長は、任命権者により訓練の承認がされたときは、総務課長と協議の上、職場復帰訓練計画書(様式第3)を作成するものとする。

2 職場復帰訓練計画書の作成に当たっては、訓練職員、産業医、主治医、総務課長及び訓練を受け入れる先の所属長のうち、必要と認められる者と協議し、作成することとする。

3 訓練の内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、訓練職員に対して急に多大な負荷がかかることのないように配慮しなければならない。

4 所属長は、訓練の記録を作成し、その状況の把握に努めるものとする。

(訓練の状況把握)

第7条 所属長及び総務課長は、訓練の実施期間中にあっては、その実施状況、訓練を実施する職員(以下「実施職員」という。)の病状等を把握するように努めなければならない。

2 所属長は、前項の規定に基づき実施職員の経過観察を行い、必要に応じ、総務課長と協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(訓練の内容の変更)

第8条 所属長は、訓練の内容を変更する必要がある場合は、任命権者の同意を得るものとする。ただし、軽易な変更についてはこの限りでない。

2 所属長は、前項の規定により訓練の内容を変更する場合、職場復帰訓練計画書に変更後の内容を記載し、実施職員に通知するとともに任命権者に報告するものとする。

(訓練の中止)

第9条 任命権者は、実施職員が次のいずれかに該当する場合、訓練を中止することができる。

(1) 実施職員の心身の状況が、復帰訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 実施職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。

(3) 実施職員から訓練中止の申出があったとき。

(4) その他訓練が適当でないと認められるとき。

(訓練の終了)

第10条 所属長は、訓練が終了した場合は、職場復帰訓練実施記録書(様式第4)を添えて、職場復帰訓練終了報告書(様式第5)により任命権者に報告するものとする。

(訓練実施期間中の給与等の取扱い)

第11条 実施職員に対しては、休職等の期間中に支払われるべき給与等を除き、いかなる給与も支給しないものとする。

2 訓練実施中に発生した通勤及び公務中の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定める補償を受けることができない。

3 訓練実施に係る交通費、主治医への費用等は、実施職員の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、訓練に関して必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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美浜町職員職場復帰訓練実施要綱

令和7年10月1日 要綱

(令和7年10月1日施行)