○美浜町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)提供者となった町民及びその者を雇用する事業所(個人事業主を除く。)を支援することにより、骨髄等の提供希望者の増加を促し、より多くの骨髄等の実現につなげることを目的として実施する美浜町骨髄移植ドナー支援事業における助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「ドナー」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供日に本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されているドナー

(2) 財団が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した者

(3) 他の市町村から同種の助成を受けていない者

2 助成金の交付の対象となる事業所(以下「事業所」という。)は、ドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。)とする。

(助成金の額)

第3条 ドナーに対する助成金の額は、骨髄等の提供のための次の各号に該当する通院又は入院に要した日数1日につき2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき7日を限度とする。

(1) 健康診断に係る通院

(2) 自己血貯血に係る通院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) その他の骨髄等の提供に関し財団が必要と認める通院及び入院

2 ドナーを雇用する事業所に対する助成金の額は、ドナーが骨髄等の提供を行うため休業した日数1日につき1万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき7日を限度する。

(助成金の申請請求)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナーは、骨髄等の提供日から起算して1年以内に、美浜町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼交付請求書(ドナー用)(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 財団が発行する骨髄等の提供を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする事業所は、骨髄等の提供日から起算して1年以内に、美浜町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼交付請求書(事業所用)(様式第2)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) ドナーとの雇用関係を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、美浜町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付が適当ではないと認めたときは、美浜町骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の助成の可否が決定をしたときは、請求の日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日要綱)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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美浜町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年4月1日 要綱

(令和7年4月1日施行)