○美浜町行政視察受入れに関する要綱

令和7年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町(以下「町」という。)が行政視察(以下「視察」という。)を受け入れ、町が保有する行政情報等を提供する際の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 視察の受付及び受入れに関する事務は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)において行うものとする。この場合において、複数の所管課があるときは、当該所管課間で調整するものとする。

(申請)

第3条 視察を希望する者(以下「視察者」という。)は、美浜町行政視察申請書(様式第1)を所管課に提出するものとする。

(受付等)

第4条 町は、前条の申請を受けたときは、受入れの可否について協議し、その結果を行政視察決定通知書(様式第2)により視察者に通知するものとする。

2 所管課は、円滑な視察を行うため、必要な事項について視察者と事前に調整を図るものとする。

(視察費の徴収)

第5条 町は、視察にかかる資料等の作成に係る経費(以下「視察費」という。)として、視察者1人当たり2,000円を徴収するものとする。ただし、視察の過程において有料施設入館料、外部講師委託料等が発生した場合は、視察者が別に負担するものとする。

2 前項の視察費は、町が発行する納入通知書により、視察予定日より前に徴収(前納)するものとする。

3 前項の規定により徴収した視察費は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。

(視察費の減免)

第6条 町長が特に必要と認めるときは、前条第1項に規定する視察費を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

美浜町行政視察受入れに関する要綱

令和7年4月1日 要綱

(令和7年4月1日施行)