○美浜町こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、美浜町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、健康・子育て課に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。ただし、必要に応じ保健センター等と連携し行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(3) 子ども及びその家庭並びに妊産婦等の福祉に関し、関係機関との連絡調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(開設時間)
第4条 こども家庭センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。
(休日)
第5条 こども家庭センターの休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)並びに土曜日及び日曜日とする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。
(職員の配置)
第6条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長(健康・子育て課長と兼務)
(2) 統括支援員
(3) その他町長が必要と認める職員
(秘密の保持)
第7条 こども家庭センターの職員は、業務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(美浜町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 美浜町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年美浜町要綱)は、廃止する。
(美浜町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の廃止)
3 美浜町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和5年美浜町要綱)は、廃止する。