○美浜町後援名義使用承認事務取扱要綱

令和7年6月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町(以下「町」という。)が後援名義の使用を承認するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「後援」とは、団体等が主催する事業について、町がその趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいう。

(承認基準)

第3条 後援名義の使用は、次の各号に掲げる要件全てを満たす場合に承認することができる。

(1) 事業内容が町の教育、学術、文化及びスポーツの普及向上又は町民の福祉に寄与するもので、公益性のあるものであり、事業対象が町民全体又は相当な範囲のものを対象とするものであること。ただし、次のいずれにも該当しないこと。

 宗教又は政治活動と認められるもの

 営利目的を有するもの

 公序良俗に反するもの

 町の行政運営に関する一般方針に反するもの

 特定の主義思想に関わるもので行政の中立性を損なうおそれのあるもの

(2) 主催者の存在が明確であること。

(3) 主催者の基盤が明確で、十分な事業遂行能力があると判断できること。

(4) 役員その他事業関係者が信用し得る者であると認められること。

(5) 講習会、研修会、その他の集会にあっては、その講師が事業目的に真に適当な者であること。

(6) 開催及び開設の場所は、公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

(7) 参加者から入場料、出品料、参加料、返納料、装丁料その他費用を徴収しないこと。ただし、費用を徴収する場合にあっては、当該事業の運営に係る必要最小限の経費で、徴収の額及び目的が適正かつ明確であるものであること。

(8) 過去に後援名義の使用を承認したものについては、承認条件を履行しなかったことがないこと。

(申請の手続)

第4条 後援名義の使用の承認を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、後援名義使用承認申請書(様式第1)又は当該申請書の記載事項を充たす任意の様式(以下これらを「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業等の目的及びその計画を明らかにする書類(事業等計画書、予算書)

(2) 主催者を明らかにする書類(団体規約、会則等)

(3) 役員その他事業関係者の住所又は身分を明らかにする書類(役員名簿等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(承認の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請の内容が第3条に規定する基準を満たすと認め、後援名義の使用を承認すると決定したときは、後援名義使用承認通知書(様式第2)により申請団体に通知する。この場合において、町長は、申請団体に対し必要な条件を付すことができる。

2 町長は、前条に規定する申請に対し、後援名義の使用を承認しないと決定したときは、後援名義使用不承認通知書(様式第3)により申請団体に通知する。

(申請内容の変更)

第6条 後援名義の使用の承認を受けた団体(以下「承認団体」)は、申請した内容に変更が生じたときは、速やかに変更内容を示した事業変更届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 承認団体は、事業が終了したときは実績報告書(様式第5)又は当該報告書の記載事項を充たす任意の様式を速やかに町長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第8条 町長は、承認団体の事業が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 申請書の記載事項に虚偽が判明したとき。

(2) 第3条に規定する承認基準に該当しなくなった、又は該当しなくなるおそれがあるとき。

(3) 第5条第1項の条件に違反したとき。

2 町長は、前条の規定により承認を取り消したときは、後援名義使用承認取消通知書(様式第6)により、承認団体に通知する。

(事務の担当)

第9条 後援名義の承認に関する事務は、当該事業の趣旨に最も密接に関連する事務を分掌する課が担当する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

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美浜町後援名義使用承認事務取扱要綱

令和7年6月1日 訓令第6号

(令和7年6月1日施行)