○美浜町週休2日工事試行実施要綱
令和7年6月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業の持続的な発展のため、建設現場の労働環境改善及び将来の担い手の確保に向けた取組の一つとして、発注者指定型の週休2日工事の試行実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要綱は、美浜町が発注する全ての建設工事を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は除く。
(1) 施工必要日数が5日以内の工期が著しく短い工事
(2) 通年維持工事等小規模な現場が点在する工事
(3) 緊急の応急復旧工事
(4) 第6条に規定する補正を行う前の当初設計金額が200万円以下の工事
(定義)
第3条 この要綱において「4週8休以上」とは、休工日数を対象期間日数で除した割合が28.5%(28分の8)以上の水準の状態をいう。
2 この要綱において「休工」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
(週休2日)
第4条 この要綱において「月単位の週休2日」とは、対象期間内の全ての月で4週8休以上を達成することをいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の休工では28.5%に満たない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に休工を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。
2 この要綱において「通期の週休2日」とは、対象期間内で4週8休以上の休工を達成することをいう。
(対象期間)
第5条 週休2日の対象期間は、契約締結日の翌日から工事完了日までのうち、次に掲げる期間を除いた期間とする。
(1) 準備期間(契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間現場事務所等の設置及び測量は、この期間に含む。)
(2) 後片付け期間(施工完了日の翌日から工事完了日までの期間)
(3) 夏季休暇(3日間)
(4) 年末年始休暇(6日間)
(5) 工場製作のみの期間
(6) 工事全体を一時中止している期間
(7) 発注者が対象外とする作業を実施する期間(施工条件、地元条件、災害対応等の受注者の責によらず週6日以上の現場作業を余儀なくされる期間)
(1) 公共建築工事積算基準を適用しない工事
適用区分 | 月単位の週休2日 | 通期の週休2日 | 通期の週休2日未満 |
労務費 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
機械経費(賃料) | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
共通仮設費率 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
現場管理費率 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
(2) 公共建築工事積算基準を適用する工事
適用区分 | 月単位の週休2日 | 通期の週休2日 | 通期の週休2日未満 |
労務費 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
2 月単位の週休2日が達成できない場合、休工状況に応じて前項の補正係数を変更し、契約約款に基づき請負代金を変更する。
(取組内容)
第7条 取組内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 発注者は、入札公告及び特記仕様書に週休2日である旨を明示する。
(2) 発注者は、工事の名称の末尾に「(週休2日)」と付記する。
(3) 受注者は、当初施工計画書に休工の取得計画及び非対象期間が分かる休工取得計画表を添付し提出する。
(4) 受注者は、毎月5日までに工事打合簿により休工日及び非対象期間を明示した実施状況を報告するものとし、監督員はこれを確認する。
(5) 受注者は月単位の週休2日又は通期の週休2日が達成できないことが判明した場合は、速やかに監督員に報告しなければならない。
(6) 発注者が週休2日に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。
(7) 受注者は、通期の週休2日が達成できなかった場合は、未達成の要因及び改善策を工事完了検査日までに発注者に報告する。なお、受注者の責によらず達成できなかった場合はこの限りでない。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行し、令和7年10月1日以降に告示又は通知する建設工事から適用する。