○美浜町週休2日工事試行実施要綱

令和7年6月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設業の持続的な発展のため、建設現場の労働環境改善及び将来の担い手の確保に向けた取組の一つとして、発注者指定型の週休2日工事の試行実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この要綱は、美浜町が発注する全ての建設工事を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は除く。

(1) 施工必要日数が5日以内の工期が著しく短い工事

(2) 通年維持工事等小規模な現場が点在する工事

(3) 緊急の応急復旧工事

(4) 第6条に規定する補正を行う前の当初設計金額が200万円以下の工事

2 前項第4号の規定により対象外とした工事について、受注者の希望により週休2日工事とすることができる。この場合において、発注者は、受注者と協議を行い、契約約款に基づき第6条に規定する補正により請負代金を変更する。

(定義)

第3条 この要綱において「4週8休以上」とは、現場閉所日数を対象期間日数で除した割合が28.5%(28分の8)以上の水準の状態をいう。

2 この要綱において「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(週休2日)

第4条 この要綱において「完全週休2日(土日)」とは、対象期間内において土曜日及び日曜日を基本の現場閉所対象日とすることをいう。ただし、地元条件等により、土曜日又は日曜日に作業を行い、同一週(土曜日の場合はその前の月曜日から金曜日、日曜日の場合はその後の月曜日から金曜日)で振替現場閉所を取得した場合は現場閉所と認めるものとする。

2 この要綱において「月単位の週休2日」とは、対象期間内の全ての月で4週8休以上を達成することをいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の現場閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。

(対象期間)

第5条 週休2日の対象期間は、契約締結日の翌日から工事完了日までのうち、次に掲げる期間を除いた期間とする。

(1) 準備期間(契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間現場事務所等の設置及び測量は、この期間に含む。)

(2) 後片付け期間(施工完了日の翌日から工事完了日までの期間)

(3) 夏季休暇(3日間)

(4) 年末年始休暇(6日間)

(5) 工場製作のみの期間

(6) 工事全体を一時中止している期間

(7) 発注者が対象外とする作業を実施する期間(施工条件、地元条件、災害対応等の受注者の責によらず週6日以上の現場作業を余儀なくされる期間)

(積算等)

第6条 発注者は、当初設計において次の表に掲げる各経費に同表の完全週休2日(土日)の欄の補正係数を乗じて経費の補正を行うものとする。ただし、現場作業を伴わない工場製作に係る費用及び測量、調査設計等の外注が想定される業務の労務費については、補正の対象としない。

(1) 公共建築工事積算基準を適用しない工事

適用区分

完全週休2日(土日)

月単位の週休2日

月単位の週休2日未満

労務費

1.02

1.02

1.00

共通仮設費率

1.02

1.01

1.00

現場管理費率

1.03

1.02

1.00

(2) 公共建築工事積算基準を適用する工事

適用区分

完全週休2日(土日)

月単位の週休2日

月単位の週休2日未満

労務費

1.02

1.02

1.00

2 完全週休2日(土日)が達成できない場合、現場閉所状況に応じて前項の補正係数を変更し、契約約款に基づき請負代金を変更する。

(取組内容)

第7条 取組内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発注者は、入札公告及び特記仕様書に週休2日である旨を明示する。

(2) 発注者は、工事の名称の末尾に「(週休2日)」と付記する。

(3) 受注者は、当初施工計画書に現場閉所の取得計画及び非対象期間が分かる現場閉所取得計画表を添付し提出する。

(4) 受注者は、毎月5日までに工事打合簿により現場閉所日及び非対象期間を明示した実施状況を報告するものとし、監督員はこれを確認する。

(5) 受注者は完全週休2日(土日)又は月単位の週休2日が達成できないことが判明した場合は、速やかに監督員に報告しなければならない。

(6) 発注者が週休2日に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。

(7) 受注者は、月単位の週休2日が達成できなかった場合は、未達成の要因及び改善策を工事完了検査日までに発注者に報告する。なお、受注者の責によらず達成できなかった場合はこの限りでない。

この要綱は、令和7年6月1日から施行し、令和7年10月1日以降に告示又は通知する建設工事から適用する。

(令和7年10月1日要綱)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

美浜町週休2日工事試行実施要綱

令和7年6月1日 要綱

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 総務課/ 契約
沿革情報
令和7年6月1日 要綱
令和7年10月1日 要綱