○美浜町制70周年地域応援クーポン券交付事業実施要綱
令和7年5月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町制70周年を記念し、町民の皆様への感謝の意を表するとともに、物価高騰に伴う町民の生活支援、地域経済の活性化を図ることを目的として、商工会加入事業者で使用可能な地域応援クーポン券を発行する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) クーポン券 前条の目的を達成するために、町が交付する美浜町制70周年地域応援クーポン券をいう。
(2) 交付対象者 令和7年8月1日に町内に住民登録がある者
(3) 特定取引 クーポン券を対価の弁済手段として使用する物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入又は役務の提供をいう。
(4) 取扱店 美浜町商工会の会員であり、特定取引を行い、受け取ったクーポン券の換金を申し出ることができる事業者として町長が認めた者をいう。
(クーポン券の交付)
第3条 町は、この要綱に定めるところにより交付対象者にクーポン券を交付する。
2 クーポン券の1枚あたりの額面は、500円とする。
3 クーポン券は1,100円以上につき1枚使用できる。
4 クーポン券は、交付対象者1人につき、4枚を交付する。
5 クーポン券の交付方法は交付対象者に、令和7年8月15日から8月31日までの期間に追跡調査付きの配送方法で住所地に送付するものとする。
(クーポン券の使用範囲等)
第4条 クーポン券は、取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 クーポン券の使用期間は、令和7年9月1日から令和7年12月31日までの間とする。
3 交付対象者及び取扱店は、クーポン券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(取扱店の責務)
第5条 取扱店は、特定取引においてクーポン券の受取を拒んではならない。
2 町は、クーポン券の取扱いに当たり、取扱店と適切な連携体制を構築するものとする。
(クーポン券の換金手続)
第6条 特定取引においてクーポン券が使用された場合は、町長は、取扱店に対し、その券面金額に相当する金銭を指定金融機関から支払うものとする。
2 前項の場合において、取扱店は、特定取引において受け取ったクーポン券及び請求書類を別に定める指定金融機関へ提出することにより、券面記載の金額での換金を申し出るものとする。
3 取扱店は、令和8年1月16日までにクーポン券の換金を申し出なければならない。
(委任)
第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日にその効力を失う。