○美浜町建設情報共有システム運用試行要綱
令和7年6月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町が発注する建設工事における受発注者の業務効率化及び工事目的物の品質確保の推進を図るための情報共有システムの運用に関し、必要な事項を定める。
(情報共有システム)
第2条 情報共有システムは、(公財)愛知県都市整備協会が運営する「あいち建設情報共有システム」を利用するものとし、この要綱に定めるもののほか「愛知県情報共有運用ガイドライン」に基づき運用する。
(対象工事)
第3条 情報共有システムを利用する工事(以下「対象工事」という。)は、当初設計金額が200万円を超す建設工事で、設計図書等で指定した工事とする。この場合において、発注者は別記の記載例を参考に特記仕様書等に対象工事であることを明示する。
2 設計図書等での指定がない工事であっても、受注者が希望する場合、対象工事とすることができる。この場合において、受注者は、契約締結後速やかに実施の意向について監督職員と協議を行い、実施の有無を決定するものとする。
(事前協議)
第4条 受注者及び発注者は、情報共有システムの利用に先立ち事前協議を行い、工事内容に応じて利用する帳票様式等を定めるものとする。
(利用上の留意事項)
第5条 工事書類のうち、以下の工事書類については紙媒体での提出を行うこと。
(1) 施工計画書は、電子成果品のほか印刷物(紙1部)を提出する。
(2) 押印を受けた証明書等の原本提出が必要な書類
(3) 個人情報等の秘密を要する情報
2 カタログ等は、可能な限りPDF形式の電子データの入手に努める。入手できない場合は、スキャン等によるPDF化が望ましいが、生産性向上の観点から非効率であれば、紙資料のまま提出してもよい。
3 添付書類は、原則としてA4又はA3サイズの印刷を前提としたPDF形式とする。
4 電子媒体の提出は、CD-R等により1部提出する。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。