○美浜町最低制限価格実施要綱
令和7年6月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)第16条の規定に基づき、最低制限価格に関し必要な事項を定める。
(対象)
第2条 最低制限価格を実施する対象は、競争入札に付する設計金額が200万円を超える建設工事とする。
(最低制限価格)
第3条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に定める額の合計額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項に規定する算出方法にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、10分の9.2から10分の7.5の範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とすることができる。
(入札参加者への周知)
第4条 入札担当者は、最低制限価格を定める請負契約については、入札価格が最低制限価格に満たない金額の場合、当該入札者は落札者とならないことを公告又は通知書において周知する。
(雑則)
第5条 最低制限価格は、原則として事後公表とする。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行し、令和7年10月1日以降に告示又は通知する建設工事から適用する。