○美浜町妊婦支援給付金事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給に関し、法律に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
3 町長は、法第10条の10に規定する妊婦給付認定の取消しを行うときは、美浜町妊婦給付認定取消通知書(様式第4)により妊婦給付認定者に通知するものとする。
(支給決定)
第5条 町長は、妊婦支援給付金の支給を決定したときは、美浜町妊婦支援給付金支払通知書(様式第6)により妊婦給付認定者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。