○美浜町妊婦支援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給に関し、法律に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(妊婦給付認定)

第3条 法第10条の9第1項に規定する妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町妊婦給付認定申請書(様式第1)により町長に申請しなければならない。ただし、申請者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出時に当該認定を受ける旨を申請した場合は、前段の規定による申請があったものとみなす。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、認定することを決定したときは、美浜町妊婦給付認定通知書(様式第2)により、認定しないことを決定したときは、美浜町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第10条の10に規定する妊婦給付認定の取消しを行うときは、美浜町妊婦給付認定取消通知書(様式第4)により妊婦給付認定者に通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第4条 前条第2項の規定により認定を受けた妊婦給付認定者は、美浜町胎児の数届出書(様式第5)により法第10条の13第1項に規定する事項を町長に届け出なければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、妊婦支援給付金の支給を決定したときは、美浜町妊婦支援給付金支払通知書(様式第6)により妊婦給付認定者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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美浜町妊婦支援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱

(令和7年4月1日施行)