○美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項の規定による地域手当の割合を定める規則

令和7年3月31日

規則第20号

美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年美浜町条例第10号)附則第5条第1項の町長が規則で定める割合は、100分の4とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項の規定による地域手当の…

令和7年3月31日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
令和7年3月31日 規則第20号