○美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項の規定による地域手当の割合を定める規則
令和7年3月31日
規則第20号
美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年美浜町条例第10号)附則第5条第1項の町長が規則で定める割合は、100分の4とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
○美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項の規定による地域手当の割合を定める規則
令和7年3月31日
規則第20号
美浜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年美浜町条例第10号)附則第5条第1項の町長が規則で定める割合は、100分の4とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。