○美浜町酪農業経営継続緊急支援金交付要綱

令和7年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス蔓延やウクライナ紛争、中国の穀物輸入増、円安等の影響による配合飼料及び酪農粗飼料の高騰により、経営に著しい影響を受けている酪農農家に対し、経営継続ができるための支援金(以下「支援金」という。)の交付を行うために必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、美浜町畜産団体連合会の会員である美浜町酪農組合の組合員とする。ただし、町内に住所を有する組合員のみとし、交付申請日及び交付決定日において倒産又は廃業していない組合員とする。

(支援金)

第3条 支援金は、交付対象者が飼養していた令和7年2月1日時点の乳用牛飼養頭数に基づき、1頭あたり1万円を乗じた金額とする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、美浜町酪農業経営継続緊急支援金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 令和7年2月1日時点の乳用牛飼養頭数が確認できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定する。

2 前項の規定により交付を決定したときは、美浜町酪農業経営継続緊急支援金交付決定通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により交付をしない決定をしたときは、美浜町酪農業経営継続緊急支援金不交付決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により支援金の交付決定通知を受けた申請者は、速やかに請求書(様式第4)にて、町長に支援金の交付を請求するものとする。

(交付)

第7条 町長は、前条の請求に基づき、速やかに支援金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、申請者が交付申請時に提出した内容に虚偽の事項等が認められるときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この要綱の失効の日以前に支援金の交付を受けた者に係る第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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美浜町酪農業経営継続緊急支援金交付要綱

令和7年4月1日 要綱

(令和7年4月1日施行)