○美浜町住宅用地球温暖化対策設備導入補助金交付要綱
令和7年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止の推進を図るため、住宅用地球温暖化対策設備(以下「設備」という。)を導入する者に対し予算の範囲内で交付する美浜町住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付申請をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 美浜町内において、自らが居住の用に供する住宅に設備を導入する者又は自らが居住の用に供する住宅の新築に合わせて整備を設置する者
(2) 第4条の申請時において市町村税の滞納がない者
(1) 他の公共事業の補助対象となり同時に複数の補助金の交付を受けようとする者
(2) 対象となる設備が、居住のためではなく、会社、工場、店舗、貸家、その他事業のためのものとして設置する者
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めた者
(補助対象及び補助金の額)
第3条 補助対象及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、設備に係る設置工事の着工前に、美浜町住宅用地球温暖化対策設備導入補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 設備の設置事業費が分かる書類(工事請負契約書、見積書等)の写し
(2) 設備の仕様が分かるパンフレット等
(3) 設備を設置しようとする住宅の位置図
(4) 工事着工前の現況写真
(5) 市町村税の未納のない証明書、完納証明書又はそれらに準ずる書類(申請時に美浜町在住であり、町において町税の納付状況が確認でき、町職員がそのことについて調査することに同意した者は不要)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付申請の受付を先着順に行う。
3 町長は、交付申請に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えたときは、申込みを受理しないことができる。
4 町長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは美浜町住宅用地球温暖化対策設備導入補助金交付決定通知書(様式第2)により交付申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助対象者、設備の設置等を完了したときは、完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、美浜町住宅用地球温暖化対策設備導入補助金実績報告書(様式第5)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 設備の設置事業費に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 電力会社との電力受給契約の締結に関する通知の写し
(3) 設備の設置状況が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する完了日とは、次に掲げる日のうちで、いずれか遅い期日とする。
(1) 電力会社との系統連系・受給開始日
(2) 設備設置費用の支払が完了した日
2 町長は、前項の請求により補助金の交付をするものとする。
(処分の承認)
第9条 補助対象者は、設備の法定耐用年数の期間内において、当該設備を処分しようとするときは、あらかじめ美浜町住宅用地球温暖化対策設備導入補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定により設備を処分したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合に、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(協力)
第12条 町長は、補助対象者に対し、必要に応じて設備の運転状況に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
【別表】
補助対象 | 補助要件 | 補助金の額 |
蓄電池 | ・蓄電池 (1) リチウムイオン電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備えてあるもの (2) 再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に必要に応じて電力活用ができるもの (3) 住宅に太陽光パネルが設置してあり、太陽光パネルで発電した電力の蓄電ができるもの | 15万円 |
一体的導入 (住宅用太陽光発電システム・家庭用エネルギー管理システム・蓄電池の全てを設置すること) | ・住宅用太陽光発電システム (1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連携し、かつ、太陽電池の最大出力(当該システムを構築する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計)が10キロワット未満のもの (2) 電力会社と電力需給契約を締結していること。 (3) 太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。 ・家庭用エネルギー管理システム (1) 家庭での電力使用量等を自動で測定し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有するもの ・蓄電池 (1) 補助対象、蓄電池の補助要件と同じ。 | 20万円 |
共通の要件 | ・未使用品であること。 |