○美浜町高齢者帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき町が実施する高齢者に対する帯状疱疹定期予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び予防接種の内容)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であって、高齢者に対する帯状疱疹予防接種の接種歴がなく、別表1の対象者の欄に掲げるものとする。

2 予防接種の内容は、別表1の予防接種の方法の欄に掲げるとおりとする。

(予防接種の方法及び場所)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とし、予防接種を受けることができる場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長が予防接種を委託した医療機関又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設(以下「受託医療機関等」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な理由があると町長が認めた場合においては、受託医療機関等以外の医療機関等

(予防接種の期間及び回数)

第4条 予防接種を実施する期間は通年とし、回数は、生ワクチンは1人1回、組換えワクチンは1人2回までとする。

(予防接種の手続)

第5条 対象者は、予防接種を受けようとするときは、受託医療機関等に予約し、予診票の記入及び健康保険証等身分証明書を提示し、医師の問診後これを受けるものとする。

(自己負担)

第6条 対象者が前条の規定により受託医療機関等で予防接種を受けた場合において、対象者は、生ワクチンを受けたときは1回当たり2,700円を、組換えワクチンを受けたときは6,600円を当該受託医療機関等へ自己負担額として支払うものとする。

(費用の請求等)

第7条 受託医療機関等は、予防接種に係る費用を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、実施した分の予診票を添付して、美浜町高齢者帯状疱疹定期予防接種費請求書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により受託医療機関等が請求することができる額は、町との契約単価によって計算された額とする。

3 受託医療機関等は、予防接種の予診のみに係る費用(以下「予診のみに係る費用」という。)を請求しようとするときは、当該予診を実施した月の翌月10日までに、高齢者帯状疱疹予防接種予診票を添付して、第1項の請求書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、受託医療機関等から第1項又は前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月25日までに当該受託医療機関等に当該請求額を支払うものとする。

(助成金の償還払い)

第8条 町長は、対象者が第3条第2号に規定する場合により受託医療機関等以外において予防接種(以下「自主接種」という。)を受けたときは、当該対象者に予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

(助成金の額)

第9条 助成金の額は、当該対象者が自主接種を受けたときに支払うべき費用から、第6条に規定する自己負担額を控除した額とする。ただし、受託医療機関等の契約単価の範囲において別表2に規定する限度額とする。

(助成金の申請)

第10条 助成金の交付を受けようとする者は、美浜町高齢者帯状疱疹定期予防接種費助成金交付申請兼請求書(様式第2)(以下「交付請求書」という。)に自主接種の領収証を添付して、当該予防接種後速やかに町長に申請しなければならない。ただし、別表2に規定する回数を限度とする。

(交付の決定及び補助金の交付)

第11条 町長は、交付請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美浜町高齢者帯状疱疹定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第3)により、不適当と認めた場合には美浜町高齢者帯状疱疹定期予防接種費用助成却下通知書(様式第4)により請求者に通知するものとする。

(免除)

第12条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、申請により第6条に規定する自己負担額の支払の免除を受けることができ、又は第9条に規定する自己負担額を控除せず、同条ただし書の規定を適用しないことができる。

2 前項の申請は、第10条の規定を準用する。

(不正利得の返還)

第13条 町長は、対象者が偽りその他の不正な手段によりこの予防接種を受け、又は助成金を受けたと認めるときは、当該予防接種の費用又は助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(特例)

2 別表の規定にかかわらず、令和7年度に限り、同表の対象者及び予防接種の方法は、次の表のとおりとする。

対象者

予防接種の方法

(1) 予防接種該当年度に65歳となる者

帯状疱疹ワクチン(生ワクチン又は組換えワクチンのどちらか)を使用する。生ワクチンは、1回皮下に接種、組換えワクチンは2回筋肉内に接種する。接種量は0.5mlとする。

(2) 予防接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有し、医師が予防接種の必要性があると判断した者

(3) 予防接種該当者に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者

(4) 令和7年度に101歳以上となる者

3 別表1の規定にかかわらず、令和8年度から令和11年度の間、同表の対象者及び予防接種の方法は、次の表のとおりとする。

対象者

予防接種の方法

(1) 予防接種当該年度に65歳となる者

帯状疱疹ワクチン(生ワクチン又は組換えのどちらか)を使用する。生ワクチンは、1回皮下に接種、組換えワクチンは2回筋肉内に接種する。接種量は0.5mlとする。

(2) 予防接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有し、医師が予防接種の必要があると判断した者

(3) 予防接種当該年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者

別表1(第2条関係)

対象者

予防接種の方法

(1) 予防接種当該年度に65歳となる者

帯状疱疹ワクチン(生ワクチン又は組換えワクチンのどちらか)を使用する。生ワクチンは1回皮下に接種、組換えワクチンは2回筋肉内に接種する。接種量は0.5mlとする

(2) 予防接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有し、医師が予防接種の必要があると判断した者

別表2(第9条関係)

種別

予防接種1回あたりの助成限度額

1人あたりの助成回数

乾燥組織組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)

15,400円

2回

乾燥弱毒生生ワクチン(水痘ワクチン)

6,300円

1回

備考 乾燥組織組換え帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン)又は乾燥弱毒性水痘ワクチン(生ワクチン)のいずれか一方の予防接種費用を助成する。

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美浜町高齢者帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年4月1日 要綱

(令和7年4月1日施行)