○美浜町RSウイルス予防接種費用助成事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、RSウイルス予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図るため、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「RSウイルス予防接種」とは、アブリスボ筋注用ワクチン(不活化ワクチン)の接種をいう。
(助成対象者)
第3条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に予防接種を受けた者であること。
(2) 予防接種を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、美浜町の住民基本台帳に記載されている者であること。
(3) 予防接種を受けた日において、妊娠24週~36週の妊婦であること。
(4) 日本国内の医療機関で予防接種を受け、実費を負担すること。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(助成金の額及び助成回数等)
第4条 予防接種費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の額及び助成回数は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。
(1) 第3条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種を証明できる書類(原本)
(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が記載されたもの、予防接種予診票又は接種済み記録等(写し)
(申請期限)
第6条 償還払いの申請期限は、接種した日の属する年度以内とする。
3 町長は前項の規定により助成金の支給を決定したときは、請求者に対し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した助成金の返還を命じることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(健康被害の救済に関する措置)
第9条 この要綱に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。
(その他必要事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 予防接種1回あたりの助成限度額 | 1人あたりの助成回数 |
RSウイルス予防接種 | 3,000円 | 1回 |