○美浜町ネーミングライツ実施要綱
令和7年1月10日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が所有する施設に愛称を命名する権利を付与することにより新たな財源を確保し、町が所有する施設の持続可能な運営及び維持管理を行うために実施するネーミングライツに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ネーミングライツ 町の所有する施設又はその一部(以下「施設」という。)に愛称を命名する権利をいう。
(2) 事業者 事業を営んでいる個人若しくは法人又はそれらにより構成された団体をいう。
(3) ネーミングライツ・パートナー ネーミングライツを取得した事業者をいう。
(4) ネーミングライツ事業 ネーミングライツに関して町と事業者が契約を締結し、事業者に愛称を命名する権利を与え、町がその対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、施設の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツは、施設の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業の推進における公平性を損なわないように行うものとする。
2 町長は、ネーミングライツを導入した施設について、愛称を積極的に使用するものとする。
3 町長は、条例に規定する施設の名称については変更しないものとし、必要に応じて条例に規定する施設の名称を使用するものとする。
(対象施設)
第4条 ネーミングライツの対象となる施設は、スポーツ施設、文化施設その他町が所有する施設とする。ただし、町がネーミングライツにふさわしくないと認める施設は、事業の対象外とする。
2 ネーミングライツの対象となる施設の選定は、町長が行う。この場合において、選定しようとする施設が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)であるときは、あらかじめ当該指定管理者と協議するものとする。
(ネーミングライツの付与期間)
第5条 ネーミングライツを付与する期間は、原則5年以上とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定管理の期間を考慮し、ネーミングライツを付与する期間を町長が別に定めることができる。
(募集)
第6条 町は、事業の実施に当たっては、次に定めるところにより、原則として公募によるものとする。
(1) 公募については、町ホームページへの掲載等により広く募集するものとする。
(2) ネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業に必要な事項については、対象となる施設ごとの募集要項に定める。
(応募)
第7条 ネーミングライツに応募しようとする事業者は、美浜町ネーミングライツ事業申込書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業者の概要を記載した書類
(2) 法人にあっては、法人登記に係る登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し。ただし、発行後3か月以内のもの
(3) 直近1事業年度分の決算報告書及び事業報告書
(4) 直近1事業年度分の納税証明書のうち別に定めるもの(団体にあっては、代表者分)
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、本町が保有する公簿により確認することができるものについては、事業者の同意に基づいてその公簿により確認し、書類の添付を省略することができる。
(ネーミングライツ・パートナーの要件)
第8条 ネーミングライツ・パートナーとなることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されているもの
(2) 町から指名停止措置を受けているもの
(3) 国税、県税又は市町村税を滞納しているもの
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしているもの又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしているもの(更生計画又は再生計画が裁判所に承認されたものを除く。)
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者
(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定するものを除く。)
(7) 政治性又は宗教性のある事業を行うもの
(8) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員等」という。)であるもの又は暴力団員等と密接な関係を有しているもの
(9) 指定管理者制度導入施設である場合は、ネーミングライツ事業を導入した時点の指定管理者の事業目的と競合するもの
(10) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業者
(11) その他町長が適当でないと認めるもの
(使用できない愛称)
第9条 次の各号に掲げる事項に該当する名称は、愛称に使用することができない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義又は主張に当たるもの
(6) 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(7) その他町長が適当でないと認めるもの
(審査機関)
第10条 ネーミングライツ事業に係る審査は、別に定める審査基準に基づき、ネーミングライツ・パートナーの適正、愛称、ネーミングライツ料等について、幹部会議に付議し、ネーミングライツ・パートナーとしての適格要件及び優先交渉者の順位を審査するものとする。
(決定及び通知)
第11条 ネーミングライツ・パートナーは、幹部会議の審議を経て町長が決定するものとする。
(愛称変更の禁止)
第12条 愛称は、ネーミングライツを付与する期間内は原則として変更することができない。
(契約)
第13条 町長は、ネーミングライツ・パートナーとなった事業者とネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。
(費用負担区分)
第14条 ネーミングライツ事業に係る町とネーミングライツ・パートナーの費用負担の区分は、別表第1のとおりとする。
(ネーミングライツ料の納入)
第15条 ネーミングライツ・パートナーは、町長が指定する期日までに納入通知書により、年度ごとに一括で納入するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(条例の遵守)
第16条 ネーミングライツ・パートナーは、対象施設、施設案内看板等への愛称の表記については、愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)の規定を遵守するものとする。
(契約解除の申出)
第17条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツの継続が困難となったときは、あらかじめ美浜町ネーミングライツ事業契約解除申出書(様式第4)により町長に契約の解除を申し出るものとする。
(ネーミングライツの取消し)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(2) ネーミングライツ・パートナーが法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 前条の規定により、ネーミングライツ・パートナーから契約解除の申出があったとき。
(5) その他ネーミングライツ・パートナーとして適当でないと町長が認める事由が生じたとき。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年1月10日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 町 | ネーミングライツ・パートナー |
看板等の表示変更 ※1 | ○ | |
愛称の使用期間終了後の原状回復 | ○ | |
パンフレット、封筒等の印刷物や本町ホームページの表示変更 ※2 | ○ |
○は、ネーミングライツ事業に係る区分における費用を負担するものを示す。
※1 新規の看板等の場合は、設置の可否についても協議の上決定する。
※2 本町で発行している印刷物については、新規作成分を対象とする。また、残部数、改訂時期等を勘案し、協議の上変更時期を決定する。