○美浜町町立学校に勤務する教職員の長時間労働に対する面接指導等実施要綱

令和7年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8の規定に基づき、美浜町立学校に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)に対して、長時間労働の時間外勤務による健康被害を未然に防止するため、面接指導に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象となる教職員)

第2条 面接指導の対象となる教職員は、美浜町町立学校設置条例(昭和48年美浜町条例第12号)に規定する小学校及び中学校に勤務する教職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) あらかじめ割り振られた正規の勤務時間を超える部分の勤務(週休日の勤務を含む。以下「時間外労働」という。)の時間が、1月100時間を超える教職員

(2) 時間外労働の時間が2か月から6か月の平均で1か月について80時間を超える教職員(前号に該当する教職員を除く。)

(3) 時間外労働の時間が1月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員であって面接指導を申し出た教職員

2 前項第2号及び第3号に規定する教職員のうち、1月以内に面接指導を受けた者その他これに類する者であって、面接指導の必要がないと医師の認めた者は、面接指導の対象から除くものとする。

(労働時間の把握等)

第3条 労働時間の把握は、タイムカードへの打刻及び校長の確認によるものとする。

2 校長は、教職員の毎月の時間外労働の時間を翌月初めまでに美浜町教育委員会教育長に報告しなければならない。

(面接指導の実施)

第4条 面接指導は、美浜町教育委員会教育長が選任する産業医が行うものとする。

2 教育委員会は、第2条第1項各号に該当した教職員がある場合にあっては、産業医に依頼し、面接指導を実施しなければならない。

3 教育委員会は、第2条第1項各号に該当した教職員に対し、面接指導の実施について通知しなければならない。併せて、当該教職員の面接指導の実施日時等について、校長に対し通知するものとする。

4 面接指導を受ける教職員は、面接指導の実施日の2週間前までに、健康相談事前調査票(様式第1)を提出しなければならない。

5 産業医は、健康相談記録(様式第2)に実施した面接指導の記録をするとともに、校長に対し必要に応じて労働時間の短縮等適切な措置(以下「事後措置」という。)について意見を述べるものとする。

(校長の責務)

第5条 校長は、第2条第1項各号に該当する教職員に対して、産業医による面接指導を受けることを勧奨する。

2 校長は、面接指導について、適宜教職員に周知するとともに、教職員が面接指導を受けやすい環境整備に努めるものとする。

3 校長は、産業医からの意見をよく勘案し、その必要があると認めるときは、当該教職員の実情を考慮して事後措置を講じなければならない。

(服務の取扱い)

第6条 教育委員会は、教職員が面接指導を受けるときは、職務に専念する義務を免除するものとする。

(秘密の保持)

第7条 面接指導に関わった者は、面接指導を受けた教職員のプライバシーを尊重し、保護に十分留意する。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 校長、教職員及び教育委員会は、面接指導を受けた教職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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美浜町町立学校に勤務する教職員の長時間労働に対する面接指導等実施要綱

令和7年4月1日 要綱

(令和7年4月1日施行)