○美浜町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱

令和7年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、美浜町町立学校設置条例(昭和48年美浜町条例第12号)第2条に定める学校に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金)

第2条 児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、法第18条に定める義務教育諸学校の児童生徒1人につき年額460円(ただし、児童生徒が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合は、児童生徒1人につき20円)とする。

(共済掛金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しないものとする。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

美浜町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱

令和7年4月1日 要綱

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 学校教育課
沿革情報
令和7年4月1日 要綱